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情報公開で暴かれた!随意契約入札仕様書!墨田区の定額給付金支払いの遅れの原因! [政府・自民党は常に国民を騙す!]

22Aug2020-1.jpg墨田区の定額給付金の支払いが遅くなった原因を調査して、その結果、遅れた原因は随意契約した委託先に甘く、区民の皆様には給付が遅くなる仕組みが、区が委託先に出す仕様書から分かりました。


この際ですから墨田区が書いた入札仕様書を全部公開致しますので、何処に問題があるか皆さんと考えてみましょう。


問題個所には朱書きで問題点と書き解説をしました。


仕様書


1 件 名

  墨田区特別定額給付金給付事業の実施に関する業務委託


2 委託期間

  令和2年5月18日から令和2年9月30日まで


3 本事業に係る基本的事項


 (1)支給対象

   約1 5 5,000世帯等


  ア 原則

    基準日現在、墨田区の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)


  イ 例外

    上記ア以外の者のうち、やむを得ない事由があるものとして別に定めるもの


 (2)給付金の額

   世帯等の構成員(世帯主を含む。)一人当たり1 0 0,000円


 (3)申請方法


   原則として郵送又はマイナポータルによる電子申請(以下「電子申請」という。)による。ただ

  し、窓口での申請を妨げない。


  ※ 上記(1)イに該当する者及びその構成員に係る給付金について、世帯主は申請できない。


 (4)支給方法


   原則として口座振込。ただし現金払による方法を妨げない。


 (5)支給までの期間 問題点


   申請受付後、速やか(概ね2~4週間以内)に支給を行うことが望ましい。

   但し、受領数により対応が困難な場合は別に協議し対応する。


問題点解説 「申請受付後、速やか」とあり、速やかの意味は「時間をおかずにすぐ行うさま。すぐに。迅速に。」ですが、カッコ書きで(概ね2~4週間以内)とあり、これが速やかと言えるのでしょうか。


更に、付け加えられ「に支給を行うことが望ましい。」更に基準が緩められています。


通常の入札等では考えられない甘過ぎる支給期限の指定になっている事が分かります。


それに更に緩和規定が付け加えられ「但し、受領数により対応が困難な場合は別に協議し対応する。」とされ、遅れる事が前提であるかの様なラフな支給期限にされています。


4 委託業務の種類等


  委託者である墨田区(以下、「甲」という。)が受託事業者(以下「乙」という。)に委託する業務は次のものとする。


また、本件事業の申請予定数(原則世帯単位)を1 5 5,000世帯等分と想定し、業務を執行するとともに、早期給付に努めること。


 (1)事務局運営補助業務

 (2)帳票等の作成及び印刷業務

 (3)データプリント及び封入封絨・発送業務

 (4)コールセンター運営業務

 (5)受付窓口運営業務

 (6)支給事務処理補助業務


※ 上記内容の詳細については、別記「業務内容詳細」を参照


4 履行場所


  甲の指定する場所


5 業務遂行体制等


 (1)総括責任者の配置


  ・ 乙は、業務を適正かつ円滑に履行するため、総括責任者を選任し、業務スケジュール調整、作業調整、事故・トラブルの解決、業務管理者間の調整、区への報告・協議等を行わせること。


  ・ 乙は、選任した総括責任者の氏名、連絡先等を甲に報告すること。


 (2)業務従事者等の配置


  ・ 乙は、業務を適正かつ円滑に履行するために必要な人員体制を整備すること。

  ・ 乙は、コールセンター運営業務、受付窓口運営業務及び支給事務処理補助業務の実施に当たっては業務ごとに業務管理者を選任し、当該業務管理者に、各業務の業務体制の管理及び総括責任者、他の業務管理者及び甲の担当者との連携を行わせること。

  ・ 乙は、選任した業務管理者の氏名、連絡先等を甲に報告すること。

  ・ 人員体制の整備に当たっては、別に協議して定める想定受付件数等を踏まえ、柔軟に行うものとする。なお、次の配置に係るものについては甲と事前に協議しなければならない。


   ア 各業務の当初人員配置数


   イ 委託業務受付窓口運営業務及び支給事務処理業務の業務従事者(墨田区役所内で従事する者に限る。)を変更する場合における変更後の人員配置数


  ・ 乙は、業務従事者のうち墨田区役所内で業務に従事するものに係る名簿(少なくとも氏名及び担当業務内容を明示するものとする。)を提出しなければならない。この場合において、業務従事者の変更かあった場合も同様とする。


 (3)各種業務マニュアルの作成


   乙は、各業務を円滑に行うため、甲と協議の上、業務マニュアルを作成すること。業務マニュアルにない事項があったときは、甲に報告し、適宜修正を行うこと。


 (4)業務従事者への研修


  ・ 乙は、各業務を遂行する上での事故を防止し、及び適切かつ円滑に行うため、業務従事者に対して必要な研修等を実施しなければならない。


  ・ 業務従事者は常に業務能力の向上に努めなければならない。


6 実績報告等


  乙は、業務履行に当たり、次のとおり甲に報告を行うこと。


 (1)定期実績報告

   月1回、業務完了報告書(例月)を作成し、甲に提出すること。


 (2)最終報告

   全業務の履行完了後、業務完了報告書(最終)を作成し、甲に提出すること。


 (3)緊急報告

   以下に該当する事由が生じた場合、直ちに口頭により甲に報告し、及び速やかに報告書を作成の上甲に提出すること


  ア 個人情報の漏えい

  イ 申請書等の帳票類の紛失

  ウ 偽造、虚偽の申請

  エ その他必要と思われること


7 知的財産権の帰属


 ・ 本契約の履行のため作成した帳票等の知的財産権は、以下のものを除き、甲に帰属するものとする。

  ① 業務マニュアル(本契約の履行に関し、専ら乙が独自に利用する部分に限る。)

  ② 乙が独自に開発・作成、利用等するプログラム(VBAその他のスクリプトによるものを含み、当該プログラムによって作成された帳票等を除く。)

  ③ その他本契約の履行に当たり、乙が、専ら乙内部の事務処理等のため作成等した資料


 ・ この規定は、乙の従業員及び本委託の遂行に当たり再委託を行った場合の再委託先又はそれらの従業員に知的財産権が帰属する場合にも適用する。


8 個人情報等の保護


 ・ 乙(業務従事者を含む。)は、業務の遂行において知り得た業務上の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。本契約期間終了後又は解除後も同様とする。

 ・ 乙は、関連法令のほか、「個人情報保護に関する事項」を遵守するものとする。


9 支払方法


  毎月、履行検査確認後、支払う。


10 その他


 ・ 乙は、総括責任者及び業務従事者(墨田区役所内で業務に従事する者及び甲の職員と接する者に限る。)

に対するサージカルマスクの着用、検温、発熱等の風邪症状の報告その他の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じなければならない。
 ・ 乙は、本契約に係る帳票等の印字、申請書の封入封絨、発送等の作業に当たっては、開始から終了までの記録を取り、作業内容の進捗状況及び事後の確認が可能な体制をとるものとする。
 ・ 乙は、本契約に係る業務の一部について専ら墨田区役所外の事業所で行おうとする場合については、当該事業所の所在地、実施しようとする業務の内容、設備(セキュリティに係るものを含む。)、当該事業所への帳票等の運搬方法等について、事前に甲と協議しなければならない。
 ・ 上記の事業所について、業務処理体制・設備の事前確認、事故等の発生その他甲が特に必要があると認める場合は、甲は、乙の作業事務所等に立入調査ができるものとする。この場合において、乙は当該立入調査に協力しなければならない。
 ・ 本契約書に定める事項の解釈について疑義が生じた場合又はこの仕様に定めのない事項については、甲と乙で協議のうえ定めるものとする。
11 担当者及び連絡先
  厚生課 特別定額給付金担当


この甘すぎる交付期限の設定や罰則の規定がありませんから、恐らく、これも中央官庁から上意下達の関係で進められた随意契約と推測されます。


こうして我々の税金を食い荒らす官僚利権の構造が作られているのではないでしょうか。

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