墨田区の感染拡大の真相!そもそも感染拡大が防止出来ない体制が放置されている! [墨田区役所の仕事を知ろう]

上のグラフは墨田区での感染者の発生状況を示すグラフですが、不思議な事に1日当たりの感染者数は、現時点で最高で1日16名ですから、墨田区の人口は約27万5千人ですから、1日当たりの感染確率は1万7187分の1です。

マスク、手洗い、手の消毒など感染予防さえしっかりしていれば、感染する確率は更に減る筈です。
友人の医師の話では、墨田区の保健体制に問題がある事を指摘しています。
それは、高熱が出た場合、墨田区の保健所に連絡すると、近くの病院に行き診察を受ける様に指示されるそうすです。
熱のある患者が病院に行くと、出入り口が一つしか無い場合は、他の患者さんと接触する危険性があります。
更に、医師の指摘では、熱のある患者さんを診察しても、PCR検査などをしないと中共ウイルスによるものかは医師でもわからないそうです。
結果的に、診察した医師は症状を軽くする為に解熱剤を処方する事になります。
問題はここからで、中共ウイルスの場合、症状が出ないのに感染している人が、感染に気付かない場合、様々な場所で活動してしまい、感染を拡大させてしまうのです。
仮に、診療所に感染し熱があり、ウイルスを大量にまき散らす恐れがある人に、解熱剤を処方すれば熱が下がり、そのまま下がり続けてしまうと、治ったと勘違いして日常の行動をしてしまい、ウイルスを拡散する恐れがあります。
こうした肝心の対応が取られず、小池東京都知事は12月24日までの自粛期間を、来年の1月11日まで延期したのですから、経済の影響は大変大きいものにしてしまいました。
特に、飲食店は年末年始の忘年会新年会の一番稼げる時にその売り上げの大部分を失うのですから死活問題です。
コロナ不況下でマイナス5%シーリング?区民の所得や貯金が50憶円減少する愚策! [墨田区役所の仕事を知ろう]

この部分を読めば、過去の不況時に厳しい財政状況だったと書かれています通り、経済学の原理を全く理解していない事が分かりますし、不況下で自治体が緊縮財政を行えば、不況の更なる悪化と長期化を招き税収が更に減る事が見えていません。
この程度の輩が区長や副区長なのですから、墨田区から大企業が他区へ移転するのは止められませんし、墨田区を衰退させる方向に導てしまいます。
依命通達とは、 判例では「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」と定義されているもので、区長の命令と言うべき文書です。
最大の問題は次のものです。

この問題は、先月の決算特別委員会で指摘させていただきましたが、墨田区の年間予算は約1000億円超ですので、この5%が削られますと約50億円が減額される事になります。
つまり、区民の皆さ様の所得になり預金となるべきお金が50億円も減る事を意味しますし、しかもコロナ不況で苦しむ勤労者や経営者の所得が更に悪化する事になります。
高野佑次副区長が如何に経済を理解していないか分かりますし、日本を衰退させた財政均衡者である事を意味しています。
現在の山本亨区長、高野佑次副区長体制では、墨田区は衰退に向かう事が予想され、それは、基本的な貨幣経済学に無知で、行政が果たす役割として景気の浮揚策を講じる必要があるのに逆の舵取りをしています。
その一方では、公益社団法人墨田区文化振興財団の理事長人事では、これまで墨田区に具体的な貢献が示せない、東京都の天下り官僚の小林清氏を理事長にしてしまいました。
墨田区文化振興財団は、今後トリフォニーホールの大規模修繕が近づいていますので、早くも多額の資金が流れる構造にしようと動き出している節があります。
トリフォニーホールの大規模修繕費用については、約5年程前の委員会での当時の鈴木総務部長の答弁では25億円といわれていたものが、今では40億円に跳ね上がっているのですからこうした金の流れるを追跡調査する必要があります。
利権構造をこれまで調査して参りましたが、形の無い文化とか芸術と言う分野では、形の無いものに巨額の金が使われても、結果的に何も残りませんので、税金を使い消し去る為の利権の道具に使われて来た事を忘れてはなりません。
今後は、マイナスシーリングで浮かした分の50億円が、墨田区文化振興財団に流れる事が予想されますので、区民の皆様の監視の目が必要ですし、情報提供をお願い致します。
新型肺炎コロナウイルスの感染拡大第二派に向けた墨田区の取組チャート図の公表! [墨田区役所の仕事を知ろう]

赤枠の部分が第二派に向けて新たに新設された部分でクラスター対策が強化されている事が分かります。
PCR検査で陽性の出た方が居た時は、重症と中症は専用の陰圧車両搬送され病院に、無症状や軽症者は感染者情報把握システムに送られ、平行して濃厚接触者追跡アプリへ登録されます。
感染者を把握して濃厚接触者を洗い出し更にPCR検査を行い感染者を把握して次々に対策を立てながら感染拡大を防止する仕組みで第二波を抑え込もうとしている様です。
何故特別定額給付金が振り込まれないのか?お役所仕事の無能さか外注に丸投げ! [墨田区役所の仕事を知ろう]

先ず、墨田区のホームページに申請受付状況及び給付状況が書かれていますのでそれを見てみましょう。
申請受付状況及び給付状況
申請受付件数:約130,500件(全155,000世帯の84.2%) ※令和2年6月17日現在
給付処理件数:約24,300件(全155,000世帯の15.7%) ※令和2年6月19日現在
現在、大変多くの方が申請しているため、申請受付からお振込みまで、おおむね4週間程度の期間を要している状況です。
支給日は、支給手続が完了次第、順次発送する通知書に記載されています。通知書が届きましたら、内容をご確認ください。
なお、現在、振込手続きを優先しているため、通知書の発送が遅れていますので、ご承知置きください。
給付(振込)予定日
直近の給付(振込)日は、以下のとおり予定しています。
6月24日(水曜日)
6月30日(火曜日)
7月3日(金曜日)
なお、給付(振込)については、申請受付順に順次行っています。
また、給付(振込)予定日は、振込不能等により、日にちが遅れる場合がありますので、ご了承ください。
とあります。
つまり、区民の皆様から何時振り込まれるのかと言う疑問に対して回答に困るので、理事者側の部長に聞いてみました。
この処理は、墨田区の職員は届いた申請書の封筒の数を数える程度で、それが随意契約された外注先に送られ、そこで処理されている事が分かりました。
そこの処理能力は申請受付状況及び給付状況から数理的に算出できますので、計算してみましょう。
令和2年6月19日現在の給付処理件数は、約24,300件ですからそれを実労可能の日数は15日間ですからそれで割りますと1日当たりの処理件数が割り出されます。
1日当たりの処理件数は1,620件ペースである事が分かり、全155,000世帯に配付するには、92日必要でそれを実労日数、月22日間で割ると4.3カ月かかる事が割させます。
数理的には、6月から4.3カ月と言うと最終的に支払い終わるのは10月末になる事が分かります。
しかもお役所仕事の無能さか外注1社に随意契約で丸投げされており、その会社の処理能力を見ていない点です。
賢い人間なら、そもそも随意契約で1社に限定せず、全155,000世帯に配付に5日間で配る方法を考える筈です。
その方法は、155,000件を5日間で割ると、31,000件それを20社で分担して行うと1社当たり1550件ですから早い会社なら1日で終わらせる事が出来ますし、長くても5日以内で配布出来る事が数理的に分析出来ます。
この程度の事が出来ないのですから、官僚はペーパーテストでは優秀テストでかも知れませんが民間のビジネスで稼げないのは創造力の欠如か、自頭の差なのか分かりませんがある種の能力が欠けているのかも知れません。
墨田区に木下藤吉郎は居ないのか?
織田信長の居城である清洲城が暴風雨のために、外曲輪(そとぐるわ)の城壁が百間(一間は1.8メートルですから180メートル)以上も崩れてしまいました。
当時の工事の監督者は普請奉行の山淵右近では、大工、左官、土工、石工など大勢のものが城内にはいって工事をしているが二十日近くになっても、少しもはかどっていませんでした。
これを見た木下藤吉郎は、主君信長に対して「三日のうちに城壁百間の修復をやってみせる」と申し出ます。
早速信長、山淵右近を解任し木下藤吉郎に普請奉行の大役をいいつけます。
もしも出来なければ切腹も覚悟していたと思われます。
木下藤吉郎は、職人、人足、棟梁をみごとに使い三日三晩、一睡もせず働き通して工事を仕上げてしまいました。
これが世にも知られる豊臣秀吉の逸話で有名な三日普請の一説です。
区民の皆様よりも利権が優先される墨田区では、3日で配布して見せますと言う職員が出て来ないはこうした背景があるからかも知れません。
墨田区の監査結果から分かる杜撰な公金の支出!多過ぎるものは監査されない実情! [墨田区役所の仕事を知ろう]

上記の「ア」の部分は、(ア)「墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業 費補助金」において、定期利用保育事業に係る利用時間ごとの 延べ利用児童数を誤って計上したため、実績報告書における実績額が要綱に基づく算定額よりも多く報告されていた。
この内容から単純なミスであった事が直ぐに分かり、その過払い額を調査してみますと数万円程度の事でした。
上記の「イ」は指定管理者に関するもので(ア)指定管理者が区に提出した指定管理者業務に係る歳入歳出 予算書において、施設の保守に要する委託費として計上した業 務について、平成30年度の途中に新たに開設した施設であっ たことにより、当該年度は実施をしないこととしたものや指定 管理者による費用負担が生じなかったものがあったにもかか わらず、当該費用を含めた指定管理料が支払われていた。(一 般財団法人本所賀川記念館、子育て政策課)とあります。
この施設は、京成電鉄の高架下に作られた東向島児童館分館「キラむこ」で、開設当時タレントの熊田曜子さんが、5歳児、3歳児、4ヶ月の3名のお子さんを連れて行ったところ厳格なルールで入れなかった事をブログで告白しマスコミに取り上げらた施設です。
当該施設の管理者は、平成30年度の途中に新たに開設した施設であったことにより、当該年度は保守を実施をしないこととしたものや指定管理者による費用負担が生じなかったものがあったにもかか わらず、当該費用を含めた指定管理料が支払われていたものです。
私の方でこの支払われた費用を調査してみますと100万円を超える金額で、指定管理者は当然施設の管理責任がございますので、把握していたと思われます。
管轄の子育て政策課も杜撰な管理状態である事が分かりますし、監査で指摘されるまで返金していない指定管理は、利用者には厳格なルールを適用し使わせなかったのに自らには甘く区民の税金である100万円を超える金額を監査で指摘されるまで返還していませんでした。
しかし、こうした監査で指摘される事は、1千億円を超える膨大な墨田区の歳出のほんの一部に過ぎずまだまだ監査の行われていない部分は膨大にあります。
特に契約案件では、手続きさえ適正ならそれで済んでしまいますので、指名競争入札で同じ業者ばかり呼んで行われる入札では、業者も自分達しか呼ばれていない事は、指名者数から仲間内で連絡を取り合えば、その気になれば談合出来てしまいます。
その結果割高なものを買わされて我々の税金が無駄に使われても、所定の手続きを経た形を取れば監査では指摘されないと言う抜け道が存在する事が伺われます。
また、多過ぎて監査されていないものもあります。
その例が168もある町会自治会への補助金で、幹部役員同士の鉢洗いと称する飲食に公金が使われていると言う指摘や一部の役員による使い込みが住民からされても、これまでろくな監査がされていません。
こうした分野でも墨田区監査委員に頑張っていただきたいと願います。
墨田区でも障害者雇用59人中13人が障がい者手帳を持っていないこれで誤算入? [墨田区役所の仕事を知ろう]

これを受けて墨田区でも調査したところご覧の状況で墨田区では「誤算入」と説明していますが、障害者手帳を確認せずに算入していた職員が13名も居ますので「誤算入」と言えず「水増し」と言わざるを得ません。
先ずこの制度はどの様なものか厚生労働省の施策を知る必要がございますのでそれをご覧ください。
障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策を進めています。
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。
とございます。
墨田区の場合、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けていますが肝心の墨田区は、国への報告は2.54%としながら、実際には1.98%とその基準を満たしていませんでした。
問題は、これを満たさない企業からは納付金を徴収していました。
つまり、役人はこれを満たさない民間企業には納付金を徴収しならが自分達はその数を水増しして虚偽の申告をするまでも無く自らには課徴金は課されない様にしており、そもそも官に甘く民間に厳しい制度にしていたにも関わらずこれです。
やはり、行政監視の目は必要ですが、実際にはこうした問題は個人情報を理由に非開示にされたり行政裁量が優先され都合の悪い事は知らせ情報公開もされない事が多いのです。
今回の件も報道で明らかにされたとされていますが、それは内部から報道に内部告発がありそれで明らかにされた可能性が高いと思われます。
この件も、誰が何時行ったのかを明らかにさせその責任を取らせる必要がございますので、これから始まる決算特別委員会などで追及して参ります。
荒川緑地フィールドハウスに見る区有財産を活用出来ないお役所仕事の現実! [墨田区役所の仕事を知ろう]

地域子ども文教委員会の視察で現地を見て使われない理由がわかりました。




私が見た限りでは、管理が悪すぎて利用したいと思えない施設になっています。
役人がこうした施設を議員に見せる時は、ここを取り壊して何か別の施設を作りたいとか、天下り法人が優遇される施設が作られる恐れがあると裏読みする必要があります。
室内も定期的にお金をかかて管理していれば利用者が現状の様に少ない事は有り得ませんし、意図的に放置していた可能性があります。
作る時はうまい話をするものですが、管理が杜撰であとは野となれ山となれの典型的な事例だと思います。
今後出て来るのが新たなハコものの建設だろう事が読めるのは私だけでしょうか。
調査結果から分かる墨田区内循環バスの利用状況!利用度の多いバス停はここだ! [墨田区役所の仕事を知ろう]




区内循環バスをもっとご利用いただければと思います。
墨田区障がい者福祉計画(第5期)墨田区障がい児福祉計画(第1期)墨田区の福祉 1話 [墨田区役所の仕事を知ろう]


これによると福祉サービスは微増にとどまり、就労移行や就労継続(B型)では工賃が14,271円から2万円に引上げられ三年後には22,400円に引上げられる改革が行われます。
工賃が安すぎる問題はこれまで議会等で問題にしてきましたがやっと上がる事が決まりましたが、問題は安定して仕事を確保できるかでこの数字が絵に描いた餅では困るので経過観察が必要です。
先ず、墨田区障がい者福祉計画(第5期)と墨田区障がい児福祉計画(第1期)とは何かを解説してみましょう。
(1)計画策定の目的
障がい者総合支援法第88条の規定に基づく墨田区障がい福祉計画【第5期】及び児童福祉法第33条の20(平成30年4月施行)の規定に基づく墨田区障がい児福祉計画【第1期】(以下「本計画」といいます。)は、「市町村障がい福祉計画」及び「市町村障がい児福祉計画」として、次の事項を定めることを目的に策定するものです。
① 国の基本指針(※)に即した平成32年度における指定項目の成果目標
② 各年度における障がい福祉サービス・計画相談支援・障がい児通所支援・障がい児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
③ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項策定に当たっては、第4期までの計画に引き続き、障がいのある方(障がい児を含む。)を取り巻く環境の変化と今までの計画の実績を勘案しています。
※ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)
一言で言いますと現時点では計画を立てる事が目的と言う事になります。
その理由は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条 (市町村障がい福祉計画)「市町村は、基本指針に即して、障がい福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障がい福祉計画」という。)を定めるものとする」と定められているからです。
〈2〉計画の基本的理念
① 社会の一員として、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう、相談支援の充実を進めます。
① 社会の一員として、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう、相談支援の充実を進めます。
② 必要な日常生活又は社会生活を営むための支援が受けられ、社会参加の機会が確保されるよう、障がい福祉サービス等の計画的な提供に努めます。
③ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、住み慣れた地域社会で暮らし続けられるよう、共同生活の場の充実に努めます。
基本理念では、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう相談支援の充実を進める事が約束されており、社会参加の機会が確保されるよう努める、住み慣れた地域社会で暮らし続けられるよう努めるとしています。
(3)計画の性格と位置づけ
本計画は、区の目指すべき将来像を掲げる「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」、そして区の福祉分野に共通した事項に係る計画を定めた「墨田区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ、他の関連個別計画との調和を図って策定しています。
本計画は、区の目指すべき将来像を掲げる「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」、そして区の福祉分野に共通した事項に係る計画を定めた「墨田区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ、他の関連個別計画との調和を図って策定しています。
また、本計画は、障がい者基本法に基づく区における障がい者施策に関する基本的な計画としての性格を有する「墨田区障がい者行動計画」の一部を担うものであり、同行動計画が障がい者総合支援法に基づく施策を含めた、区の障がい者施策全体の計画を定めているのに対し、本計画は、障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく施策について定めた計画なっています。
この部分は、障害者基本法に基づき「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」の中に位置し「墨田区地域福祉計画」とは別に障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく施策について定めた計画と言う位置づけになります。
計画期間
平成3 0 (2 0 1 8)年度から平成3 2 (2 0 2 0)年度までの3年間を計画期間としています。
平成3 0 (2 0 1 8)年度から平成3 2 (2 0 2 0)年度までの3年間を計画期間としています。
計画の策定方法と計画の評価等
① 計画の策定体制及び方法
本計画は、障がい者団体、障がい福祉関係事業者、特別支援学校、区関係職員等で構成される「墨田区地域自立支援協議会」において、協議・検討を行うとともに、区内における障がい者団体等の代表者などを含む「墨田区障がい者施策推進協議会」及び庁内の検討組織である「墨田区地域福祉計画推進本部」と連携・調整を図りながら策定しています。
また、策定に当たっては、国の基本指針によるサービス見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取り組みなどを踏まえるほか、パブリックコメント等を行い、障がいのある方をはじめとする区民のご意見を計画に反映させるための取り組みを実施しました。
② 計画の点検及び評価
墨田区地域自立支援協議会において事業実績について調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、サービス提供体制の更なる計画的な整備の検討を行うこととします。
③ 教育機関・医療機関その他の関係機関との連携に関する事項
本計画の推進に当たっては、教育機関等の関係者で構成される墨田区地域自立支援協議会(全体会・専門部会)を定期的に開催し、各関係機関の連携を図っていきます。
基本指針に定める成果目標
本計画では、国の定めた基本指針とともに障がい福祉計画等の策定に向けた東京都の基本的な考え方を踏まえ、これまでの実績及び地域の実情も踏まえて数値目標を設定します。
(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行
障がい者施設入所者のうち、平成32年度末における地域生活に移行する方の数値目標と平成32年度末における施設入所者数を設定します。地域生活移行を推進する一方、施設入所待機者など施設における支援が必要な障害のある方の入所も同時進行で進めます。
① 地域生活移行者数
国の基本指針を踏まえ、平成30年度から平成32年度までの3年間で、平成28年度末時点の施設入所者数である214人の方のうち9%に当たる19人の方が地域生活に移行すると見込みます。
② 平成32年度末の入所者数
国の基本指針では、地域移行等により2%以上の施設入所者を削減することとしています。しかしながら、東京都では現状維持とする方針を打ち出しています。
区においても、施設での支援が必要な障害のある方が都立施設の待機登録をされている実態を踏まえ、平成28年度末の実績人数と同じ214人の方を見込みます。
(2)精神がい害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
墨田区地域自立支援協議会専門部会「精神部会」において、「精神がい害にも対応した地域包括ケアシステム」の協議の場の設置等について、協議をしていきます。
(3》地域生活支援拠点等の整備
国の基本指針を踏まえ、区内にグループホームを設置する事業者と協議を行い平成32年度末までに1か所の整備を目指します。
国の基本指針を踏まえ、区内にグループホームを設置する事業者と協議を行い平成32年度末までに1か所の整備を目指します。
(4)福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成32年度中に一般就労に移行する者等の目標値を設定します。
① 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成32年度中に一般就労に移行する人数について、国の基本指針を踏まえ、平成28年度の実績24人の方の1.5倍に当たる、36人の方を目標値とします。
② 就労移行支援事業の利用者数について、国の基本指針を踏まえ、平成28年度の実績58人の方の2割の増加を見込み、70人の方を目標値とします。
③ 事業所ごとの就労移行率について、国の基本指針を踏まえ、就労移行率が3割以上である就労移行支援事業所を全体の5割以上とします。
④ 就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率について、国の基本指針を踏まえ、80%以上とします。
障がい児支援の体制
障がい児を支援するための提供体制等に関する目標を設定します。
なお、保育所、認定こども園及び放課後児童健全育成事業等における障害児の受入れについては、墨田区次世代育成支援行動計画、墨田区子ども・子育て支援事業計画において実施していきます。
① 現在、区内には、児童発達支援センターとして、すみだ福祉保健センター内にみつばち園を設置しています。また、みつばち園において、保育所等訪問支援を実施しており、今後も円滑なサービス提供を図っていきます。
② 現在、区内には、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所が、各1か所あります。さらに、平成30年4月に放課後等デイサービス事業所を開設する予定です。
③ 障害児支援の充実を図るため、平成30年度末までに、医療的ケア児を支援するための保健、医療、障がい福祉、保育、教育の関係機関等が連携し、共通の理解に基づく支援のための協議の場を設置します。
なお、医療的ケア児に関する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置について、東京都における当該コーディネーター研修の効果を踏まえて検討していきます。
3 各年度における障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込みとその確保方策ここでは、各事業別に各年度における障がい福祉サービス等の必要量の見込み(月間サービス提供量)と、その確保のための方策に関する計画等を定めます。
なお、必要量の見込みは、前年度の実績等を勘案し算定をしています。
また、平成33年度からの次期墨田区障がい者行動計画策定に向けて、本区が実施する事業の定員見直し等について、検討していきます。
※ 用語の説明 「人日分」とは、当月において実際に利用した延べ人数をいう。
「人数」とは、実利用人数をいう。当月において複数回利用しても1人とする。
上記の計画が示されましたので、確実に実行される様に監視活動を行って参りますが、ご利用者の皆様の声を反映させたく情報をお持ちの方はお知らせいただけますようお願い申し上げます。