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令和5年統一地方選は候補者乱立で場所取り合戦がすごい!この戦術は正しいのか? [選挙は本当に公平公正なのか?]

21Apr2023-1.jpg本日の選挙は本当に公平公正なのか?シリーズ第1話は、「令和5年統一地方選は候補者乱立で場所取り合戦がすごい!この戦術は正しいのか?」をお送り致します。


令和5年統一地方選6日目の4月21日は、各陣営の動きが駅前の繁華街などの場所取り合戦の様相が激しくなったと感じます。


私のビルが都営浅草線本所吾妻橋駅前の一等地にあるますので、毎朝各陣営が場所取りをしたり駅頭をしている光景が見えますので、各陣営の動きが分かります。


選挙カーで付近の繁華街を中心に回り状況を調べますと、朝と夕方に駅周辺に陣を構える候補者が多く見られ、場所の取り合いの上に、多くの運動員がいる候補者がやはり有利になる傾向が見られます。


私はこの様な戦い方は余り意味が無いと思いますのでやりませんが、ここに選挙屋政治の実情が見えて来ると思います。


つまり、多くの人員を投入すれば、それを動かす事が出来る選挙屋や選挙ブローカーが介在すると見られますので、必然的にお金がかかるだろ事が予想されます。


私は、そもそも政党や団体と一切関係が無く市民活動から始めましたので、スタッフの多くが、お困りごとを解決してあげた方やボランティアや仕事仲間で、実は殆どお金はかかっていません。


私は、最初の選挙から事前ポスターを作った事も貼った事もありませんし、最初の頃は選挙事務所もありませんでした。


政党所属の議員の様に為書きと呼ばれるものも、そもそも貰った事はありませんし、そんなものは組織の威厳を示す程度の効果しかありませんので、組織に関係の無い私の事務所に貼った事もありません。


この様なもので組織の締め付けやお金のかかる選挙になるのだと思います。


他区の政党所属議員の議員は、選挙で事前ポスターを作ると数十万円かかり、政党が合併又は名称が突然変更になり、改めてポスターを作る事が繰り返され結果的に150万円近く使ったそうです。


議員報酬も一般平均よりも比較的高くても、そこから所得税、地方税、健康保険料が約3~4割引かれますので、議員報酬では独自に事務所を持ったり、選挙カーを常時持つ事は無理だと思われます。


しかも政党所属の議員は更に党費が取られるそうですから、常時自分の戦力を保持する事は大変で、選挙で組織の人が応援に来る程度です。


その応援者の為に活動の場を与える程度の為に、駅頭の場所取り合戦が繰り返されているのではないでしょうか。

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突然有権者の反応が変わった!その原因は何か?変わった事は選挙公報が配布された! [選挙は本当に公平公正なのか?]

19Apr2023-1.jpg統一地方選挙が16日の日曜日告示され17日18日と有権者の皆さんの反応が鈍い事を感じていました。


今回は過去最多の立候補者数の51名となり、有権者の皆さんが候補者の多さに混乱してしまい、反応が鈍いと感じました。


しかし、本日の午後になると急に反応が出始め、選挙カーで走っていると、手を振って下さったり、わざわざ来て下さる方、事務所に戻るとお客さんが多数待っていたて下さり何か異変が起きていると感じました。


すると、お客さんが選挙公報を見せて下さり、「候補者の中でまともなのがあなただけす」と言われたのに驚きました。


それは、選挙カーで走っていると手を挙げて呼び止めて下さった方が、「全候補者の中で一番まともなのがあなただけです」おっしゃられました。


実は、私も後で選挙公報を見て同じように感じました。


このお言葉の意味が、その時には直ぐに分かりませんでしたが、街宣が終わり事務所に戻ると選挙公報を手にされたお客さんが、「まともなのは、あなただけす」と言われた言葉のニュアンスが似ておりその原因が分かりました。


つまり選挙公報で候補者の人柄や主張をを知り、始めて誰が良いか決めている可能性がありそうです。


やはり選挙公報は有権者の皆さんが、投票すべき候補者を見比べる際の参考にしている可能性を痛感致しました。

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自民党は選挙違反しても捕まらない神話は本当?公然と交番前で公選法違反の実態! [選挙は本当に公平公正なのか?]

02Jul2021-2.jpg2日午前8時頃都営地下鉄浅草線本所吾妻橋駅前でご覧の光景が見られました。


違反部分は、赤い矢印の部分でご覧の様な候補者の顔の入った幟で、街頭演説等で使用するのぼり旗は、告示と共に配付された幟以外の、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。


赤い矢印のTシャツに政党名やキャッチコピーの入ったものは使用できませんし、この場合は透明のレインコートから透けて見えていますので違反の可能性が高いのです。


右側奥の男性が持っているのは、候補者の名前が大きく書かれたチラシにラミネーター加工がされたものを通行人に見せる様に立っています、これも文書図画の掲示違反です。


赤い矢印の部分は全て公職選挙法でいう「文書図画」違反に該当する違反行為で、公選法には次の様に書かれています。


第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。


法律の文書は分かり難いので、選挙管理委員会事務局等では下記の様に分かり易く解説しています。


公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。


罰則は公職選挙法第243条「5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者。」「第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。


墨田区では自民党が選挙違反しても捕まらないと言う事が古くから囁かれてきました。


私もこうした選挙違反をこれまで多数刑事告発して参りましたが、警視庁が起訴したのは選挙カーの燃料代詐欺事件のみで、これも結果的に検察庁で起訴猶予にされてしまいました。


02Jul2021-3.jpg吾妻橋交番前で公然とこうした違反状態が確認され、ましたのでこの噂は本当なのかも知れません。


警察の予算は東京都の管轄ですから、ほぼオール与党と言われる都議会では、警察も取締難いのかもしれません。

02Jul2021-1.jpgご覧の写真は2日午前7時50分頃に撮影したものですが、この幟を駅前のこの場所に立てる事は完全に違反ですし、良く見ると「個人演説会 会場」書かれており、会場ではない駅前に掲げていますので、完全に違反です。


02Jul2021-4.jpgこのの男性が持っているのは、候補者の名前が大きく書かれたチラシをラミネーター加工したものを通行人に見せる様に立っています、これも明確な文書図画の掲示違反です。


この様な選挙違反をしてまで当選したいと言う心理は私には理解できません。


その背景には、本業では稼げないので都議と言う年額報酬約2千万円超、プラス政務活動費月額60万円、年間1200ですから、事実上3千万円を超える高額な報酬を失いたくないと言う身勝手な理由があるのかも知れません。


選挙で選ばれる議員は、我々の血税が報酬として支払われますので、この様な不正をする候補者が果たして公平公正な正しい政治を行えるのでしょうか。


※特に買収などの極秘裏に行われる選挙違反情報をお寄せ下さい!

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千代田区に見る官民接待の実情!公金による区長による有権者への寄付!桜を見る会! [選挙は本当に公平公正なのか?]

23Sep2020-2.jpgご覧のものは、千代田区のホームページに記載された報道機関のスクープに対して言い分けともいえる「千代田区 全町会長懇談会」についての区の考え方についてと言う記事の訂正箇所です。


官僚らしい報道記事に対する訂正が行われた事が分かります。


報道によりますと、千代田区が町会長ら100人以上を招いて毎年行っている区主催の懇親会で、一人1万円を超えるコース料理や酒が同区内のホテルで無料で提供されていて、区長の有権者に対する寄付に該当する可能性が指摘されています。


「千代田区 全町会長懇談会」についての区の考え方についてでは、報道では「飲食費」と書かれているのに、区の考え方では「飲食」に書き換えており、区民から嘘だと指摘されこの様な訂正と言う事態になった様です。


同区では、更に参加費の妥当性について、空しい言い訳に見える1,000円しか違わないのに、上記の様な言い訳をしています。


百歩譲るとしても千代田区の公式に認めて飲食費9,000円から11,000円と言う飲食費は、「大津地方裁判所が2003年に、大津市長と連合町会会長との懇談会において、一人当たり6,000円を超える支出は違法とする」と言う判決が出ています。


つまり、この判決の約倍近い金額ですので、行政訴訟が起こされれば違法と判断される可能性が高く、その差額分を区長は支払う必要が生じる事が予想されます。


こうした問題は、千代田区に限らず全国の自治体で何らかの形で行われている可能性があります。


特に、町会長が選挙等で特定与党の候補者を推薦したり、町会会館が選挙事務所に使わるなどの状況で推測できるものです。


この背景には、行政を意のままに運用し、天下り先を確保したい官僚は、議案などを自分達の都合通りに通したい為に、与党が過半数を占めている方が何でも賛成してもらえる様になるからです。


これでは、議会の行政の監視・監督機能が発揮出来ず、我田引水的な利権政治になりやすくなり、その負担は我々の税負担、つまり消費税が増税されたのはこの財源の為だった事が分かって参りました。


公金が使われ無料で接待される背景には、こうした官僚支配の構図が隠されており、我々の税金で接待する訳ですから、官僚の懐は痛みませんし、その分は消費税増税で賄われる事を忘れてはなりません。

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何故自民党の国会議員は公選法違反でも逮捕されないのか?河合あんり・河合克行 [選挙は本当に公平公正なのか?]

02Apr2020-1.jpg2日、広島県安芸太田町の小坂真治町長が昨年7月の参院選を巡り、河井案里参院議員(46)(広島選挙区)夫で同党衆院自民党の河井克行・前法相(57)から現金20万円入りの封筒を受け取っていたと明らかにしました。


小坂町長の説明では、案里氏が広島選挙区から2人目の自民党公認候補として出馬が決まっていた昨年4月下旬~5月頃、克行氏が自宅を訪れ、「参院選で票を分ければ、(自民党の)2人が通る」などと言って、白い封筒を渡してきたそうです。


小坂町長は中身が現金だと思い、受け取りを拒んだが、克行氏が引き下がらなかったため、開封せずに自宅で保管していたそうです。


こうした町長の証言から裏読みすると、公認争いと呼ばれる状況が生じており、政党内部において,誰を公認候補として擁立するかや利害が対立するほど,夫婦で公認を得るための手段として「買収」が行われた可能性が読み取れます。


02Apr2020-2.jpg令和元年10月30日、同年7月の参院選で河井陣営が車上運動員13人に公職選挙法の法定上限を超える報酬を支払った疑いがあると、週刊文春の電子版が報じ公選法違反が暴露されました。


翌、10月31日に河井克行が法相を辞任して以降、河井案里と夫の克行は国会を欠席し続け、夫妻とも公の場から姿を消しているが、議員報酬は夫婦で合計年間約8千万円が我々の税金で支払われています。


こんなとんでもない議員夫婦に、2020年1月23日、前年7月の参院選の公示前、河井と夫の克行がそれぞれ支部長を務める自民党支部に対し、自民党本部から計1億5千万円の入金があったことが明らかにされます。


この金の出所は、我々国民一人当たり毎年250円負担している政党交付金から出された可能性は否定できません。


何故、ボランティアが基本の選挙で1億5千万円も必要なのでしょうか。


利権政治の根本は政治と金の汚いしがらみではないでしょうか。


それにしても、マスコミなどで選挙違反が報じられても自民党の国会議員が逮捕されないのは何故でしょうか。


警察や司法の公平性が疑われますし、自民党の候補者の中にはどうせ逮捕されないと公然と選挙違反が繰り返されています。


この事件で河井議員夫婦が逮捕されるかどうかで、司法や警察、検察などの意識改革が進んでいるかが読み取れそうです。

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町会ぐるみ選挙!公選チラシには町会長名がずらり列挙スポーツ団体役員名も!4話  [選挙は本当に公平公正なのか?]

23May2019-1.jpg昨日に引き続きご覧の坂井ユカコ候補の公選チラシに書かれている事の問題点を知っていただきたいと思います。


先ず、ここには明らかな嘘が記載されています。


「金糸町から客引きを追い出すまで」と題されて部分ですが、さも自分が客引きを無くしたかの様な印象を持たせる事が書かれていますが、既に皆さんご存知の通り、実際には錦糸町での客引きは無くなっていません。


実際には解決していないにも関わらず、自分が解決した様な書き方がされています。


この問題は、私を始め区議会でこの問題は度々一般質問や委員会等で問題になってここに書かれている事は彼女だけがやって来た訳ではありません。


更に、この部分の写真をご覧ください。


山本亨区長と山田昇商店街連合会・振興会会長と3名で撮られた写真を掲載していますが、この写真は「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」が改正・施行されてから、1年が経過したことに伴い、錦糸町駅周辺環境浄化パトロールが実施された時のものと思われます。


つまり、このイベントに参加して自分の都合が良い部分を写真撮影した程度の事で、さも尽力したかの様に書かれていますので、何でも選挙に利用してやろうと言う姑息な人間性が伺われます。


そもそも、金糸町から客引の問題は、この様なイベントだけで改善できる程単純な問題ではなく、新宿の歌舞伎町で悪質として追い出された客引きが、上野の仲通や錦糸町にやって来ています。


私もこれまで調査して参りましたが、背後には暴力団組織や外国人マフィアが関わっており、逮捕等の強制執行権を持つ警察が本格的に動き徹底的に取締らない限り現実には解決できない問題です。


現実には闇組織の資金源となっており、逮捕等の強制執行権を持たない為に、地方自治体がこの客引きを無くす事は限界があるのです。


それは、「客引き防止条例」を制定しても、実際には強制力がありませんから犯罪組織はその事は充分研究済みですし、スピーカーも指導員増強も一時的な効果はあっても根本的な問題解決にならないのが実情です。


これは、客引き問題を調査して分かった事ですが、客引きの背後には組織暴力団関わっており、各客引きは「ケツ持ち料」と称して、月額6万円を暴力団員に支払っているそうです。


そこで悪質な客引きとしてマークして逮捕したり追い出しても、他の盛り場で同じことを繰返している事が分かっています。


つまり、一部の客引きは闇組織の下部構成員に位置し、組織を抜けない限り毎月上納金を支払い続けなければなりませんから中々止められませんし、他の客引きの用心棒代わりも兼ねてしのいでいる事が伺われます。


本格的に無くすには逮捕等の強制執行権を持つ警察が本気でその背後に居る闇組織の掃討をやらない限り根本的な解決は無理で、警察はほかの重要事件の処理で忙しく手が回らないのが実情の様です。


こうした背景があるからこそ客引きを無くす事は大変で、イベントに参加した程度で無くせるものではありませんから、無知だからこそこの様な虚偽の記載をしたのではないでしょうか。

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町会ぐるみ選挙!公選チラシには町会長名がずらり列挙スポーツ団体役員名も!3話 [選挙は本当に公平公正なのか?]

21May2019-1.jpg昨日に引き続きご覧の坂井ユカコ候補の公選チラシに町会長やスポーツ団体の役員名が並んでいる問題について解説致します。


長谷川博一(横川1) 横川一丁目町会青年部長


金原啓一(横川2) 横川二丁目町会副会長


篠崎賢吾(八広4) 調査中


岩田道子(ラジオ体操会) 墨田区ラジオ体操連盟会長 


林和雄(河内音頭同好会) 調査中


長田好雄(柔道会) 墨田区柔道連盟会長


松原秀雄(スキー)  墨田区スキー連盟会長


桑名正之(歩こう会) 調査中


戸部義久(そば組合) 調査中


岡本郁雄(東駒形1) 岡建工事株式会社岡本郁雄代表取締役会長、区の公共事業受注


山中みどり(本所1) 区の公共施設本所地域プラザ随意している社団法人本所地域プラザBIG SHIP 代表理事、本所一丁目町会副会長、松島みどり後援会元婦人部会長


上記のスポーツ連盟は墨田区から補助金を受けていますので、特定の政党や候補者応援する事は、補助金の趣旨に反する恐れがありますし、常識的にスポーツ団体を政治的に利用する事は好ましくありません。


岡建工事株式会社の岡本郁雄代表取締役会長は、区の公共事業を受注する為に自民党すり寄っていると言われていますので、公共事業等の入札では監視を強めたいと考えています。


山中みどり社団法人本所地域プラザBIG SHIP代表理事は、当該施設の指定管理者を入札によらなずこれまで連続して随意契約で受注しており、松島みどり後援会婦人部元会長で、私がこれまで指摘して来た通りの動きをしています。


墨田区は現体制を維持する為に、補助金や公共事業と言う金の流れで自民党の地盤を強化させようとする動きが見られます。


こうした動きを阻止する為には区民の皆様の監視の目や情報提供が重要ですので情報をお寄せ下さい。


今後参議院、衆議院選挙と続きますのでこうした動きが強まると思われますので、「これっておかしい」と思われる事は情報をお寄せ下さい。

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町会ぐるみ選挙!公選チラシには町会長名がずらり列挙スポーツ団体役員名も!2話 [選挙は本当に公平公正なのか?]

21May2019-1.jpgご覧のものは坂井ユカコ候補の公選チラシですが、これをご提供くださった方の報告では選挙期間中に配られたものだそうで、公職選挙法で定められた証紙貼る場所は書かれていますが肝心の証紙は貼られていなかった問題の続報です。


ご覧の右端にはずらりと町会長やスポーツ団体の役員名が並んでいます。


ここに書かれている人々の公的な役職名は近隣の住民であればすぐに分かりますますので、その肩書きを右に書いてみました。


西野隆夫(東駒形1) 東駒形一丁目町会長、東駒形一丁目町会(町会番号38)は認可番号第24号の認可地縁団体


鳥居鋭-(東駒形2) 東駒形二丁目町会長 坂井ユカコ後援会会長、東駒形二丁目町会(町会番号39)は認可番号第18号の認可地縁団体ですから地方自治法第260条の2の9項に違反している可能性があります。

 
石垣禎弘(東駒形3)  東駒形三丁目町会長、東駒形三丁目町会(町会番号40)は認可番号第1号の認可地縁団体


五月女利光(東駒形4) 東駒形四丁目町会長、東駒形四丁目町会(町会番号41)は認可番号第34号の認可地縁団体


小林隆(吾妻橋1) 吾妻橋一丁目町会長


濱野藤男(吾妻橋2) 吾妻橋二丁目町会長


松井勉(吾妻橋3) 吾妻橋三丁目町会長、吾妻橋三丁目町会(町会番号45)は認可番号第35号の認可地縁団体、公明党のかのう進候補に町会会館を使用させていますので地方自治法第260条の2の9項に違反している可能性があります。


鈴木慎太郎(本所1) 本所一丁目町会長、本所一丁目町会(町会番号34)は認可番号第32号の認可地縁団体


石倉一郎(本所2) 本所二丁目町会長、本所二丁目町会(町会番号35)は認可番号第54号の認可地縁団体


金井日出男(本所3) 本所三丁目町会長、本所三丁目町会(町会番号36)は認可番号第31号の認可地縁団体


高橋理夫(本所4) 本所四丁目町防火部長


岡部弘(石原1) 石原一丁目町会第四部部長・ラジオ体操部長


山田昇(江東橋3) 江東橋三丁目町会長、墨田区商店街連合会・振興会 会長


杉山哲朗(石原3) 調査中


松本俊雄(石原4) 石原四丁目町会総務部長、石原四丁目町会(町会番号33)は認可番号第61号の認可地縁団体


林真一郎(江東橋1) 江東橋一丁目町副会長兼防火部長


金澤秀紀(江東橋3) 江東橋三丁目町会広報部長、民生委員


河西紀道(江東橋4) 江東橋四丁目町会副会長、民生委員


富樫藤廣(江東橋5) 江東橋五丁目町会副会長


長くなりますので、続きは第3話をご覧ください。


更に深刻な事実が分かってきました。


ご掲載の町会長、役員の皆様へ、坂井ユカコの公選チラシに無断で名前を使用された方はご一報戴ければ当ブログ掲載部分からお名前を削除致し、違法行為等による告発者から外させていただきます。


また、今回の選挙違反の情報をお寄せ下さい。


実際に多数の資料や証拠が寄せられています。


特に無断でお名前が使用されている場合は、公職選挙法違反の共犯者となる可能性がございますので是非ご相談下さい。


また、当ブログの読者の皆様から町会の体質の問題や公金で鉢洗いと称する町会幹部の飲み会の実態などのご報告をいただきありがとうございます。


悪質なものについては住民監査請求などをする必要もございますし、お祭りで奉納される奉納金や奉納品は本来氏神様に奉納されたものなのに町会役員が持ち帰ると言う罰当たりな事をする輩も報告されています。


これでは、伝統文化であるお祭りがなくなってしまう恐れがありますので天罰を下し正して参りましょう。

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町会ぐるみ選挙!公選チラシに選管の証紙が貼られていないものが配られていた!1話 [選挙は本当に公平公正なのか?]

20May2019-3.jpgご覧のものは坂井ユカコ候補の公選チラシですが、これをご提供くださった方の報告では選挙期間中に配られたものだそうで、公職選挙法で定められた証紙貼る場所は書かれていますが肝心の証紙は貼られていませんでした。


20May2019-1.jpgこれは同裏面ですが、こちらにも証紙は貼られていませんし、「公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません」とあり、証紙のあるもの以外は頒布できません。


違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


また、仮に事前に配られたものである場合は、「選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)」と定められていますからこれに触れる恐れがあります。


違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


何れにしてもこの事実を警視庁に刑事告発し、書類送検され検察庁の判断次第では失職する恐れのある違反行為です。


違反要件を満たす為にはより多くの皆様からの情報提供や証言証拠が必要になりますのでご協力戴ければ幸甚です。


やはり選挙は公平公正でなければなりませんし、これを維持する為には皆様からの「これって違反じゃないの」という感覚と処罰意思が必要ではないでしょうか。


この記事は明日の当ブログに続きます。

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町会ぐるみ選挙!町会長が選挙カーに同乗!町会名及び町会長名を述べ候補者を推薦! [選挙は本当に公平公正なのか?]

17May2019-2.jpg先月の統一地方選挙では(平成31年4月21日執行)町会名や町会長を利用した選挙が大々的行われ、地方自治法に違反している恐れがございます。


業平5丁目にお住まい方から、うちの町会長が自民党の福田はるみ候補の選挙運動用自動車に乗り込み「業平五丁目北町町会の皆さん、町会長の新部です。町会では自民党の福田はるみ候補を推薦しています」と言って町内を回いたとの連絡がございました。


その方のお話では「町会ではそんな事は何も聞かされいませんし、自民党の福田はるみ候補を推薦するという話も決まっていない筈なのにおかしい」と仰っていました。


「これは町会費を払っている以上認められませんし、司直の手が入ったなら事実を証言する」とも述べられました。


業平五丁目北町町会の新部町会長のこうした行為は、町会の会員の中にはさまざまな政党や候補者を支持する方々がいらっしゃり、選挙についての考え方は多種多様の筈ですが、こうした配慮が無いまま独善的と言わらるを得ません。


選挙は、選挙人一人一人の自由な意思で投票することが基本であり、町会などが特定の候補者を推薦することは、投票干渉などで投票の自由が侵害されるおそれがあります。


こうした事から町会離れが進み、町会役員の高齢化も加わり特定の政治団体が入り込み町会を乗っ取ってしまい、これが更に町会離れが進み最近の某新聞社の調査では住民の6割が町会はいらないと答えているのはこの為ではないでしょうか。


この状態が続きますと町内でお祭りをやりたくてもお祭りをやる人員が確保出来ない状況になり、お祭りの度に外部から神輿担ぎのプロが集まる様になり、住民不在のお祭りになってしまいます。


そうなりますと、住民がお祭りに参加しても神輿担ぎのプロだらけでは地域のつながりがございませんから面白くありませんし、来年から参加しないという方向に動きお祭りすら出来なくなる町会も増えています。


更に、先日吾妻橋三丁目町会では公明党の候補者が町会会館を選挙事務所として使っていましたが、公明党の支持団体は創価学会ですから、町会がお祭りに神社に寄付をする事は特定の宗教を利する事になると指摘される筈です。


どうやらこれも裁判で判例が出たらしく町会がお祭りに寄付をする事が出来なくなり、地域からお祭りが消えてしまう恐れがあります。


これも町会が政治的に利用された結果、我が国の国体とも言えるお祭りが消えてしまい、神社も衰退してしまう恐れがあります。


そもそも神社は、教義もありませんし、八百万の神を認めますので本来なら宗教と言うくくりで取り扱うべきものではありませんが、これもアメリカの占領政策で少しづっ弱体化されている事に気付くべきです。


町会の政治利用は結果的に地域が崩壊する事に繋がりますので町会長の独善が結果的に地域を崩壊させると言う事に気づくべきではないでしょうか。

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