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自民党は選挙違反しても捕まらない神話は本当?公然と交番前で公選法違反の実態! [選挙は本当に公平公正なのか?]

02Jul2021-2.jpg2日午前8時頃都営地下鉄浅草線本所吾妻橋駅前でご覧の光景が見られました。


違反部分は、赤い矢印の部分でご覧の様な候補者の顔の入った幟で、街頭演説等で使用するのぼり旗は、告示と共に配付された幟以外の、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。


赤い矢印のTシャツに政党名やキャッチコピーの入ったものは使用できませんし、この場合は透明のレインコートから透けて見えていますので違反の可能性が高いのです。


右側奥の男性が持っているのは、候補者の名前が大きく書かれたチラシにラミネーター加工がされたものを通行人に見せる様に立っています、これも文書図画の掲示違反です。


赤い矢印の部分は全て公職選挙法でいう「文書図画」違反に該当する違反行為で、公選法には次の様に書かれています。


第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。


法律の文書は分かり難いので、選挙管理委員会事務局等では下記の様に分かり易く解説しています。


公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。


罰則は公職選挙法第243条「5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者。」「第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。


墨田区では自民党が選挙違反しても捕まらないと言う事が古くから囁かれてきました。


私もこうした選挙違反をこれまで多数刑事告発して参りましたが、警視庁が起訴したのは選挙カーの燃料代詐欺事件のみで、これも結果的に検察庁で起訴猶予にされてしまいました。


02Jul2021-3.jpg吾妻橋交番前で公然とこうした違反状態が確認され、ましたのでこの噂は本当なのかも知れません。


警察の予算は東京都の管轄ですから、ほぼオール与党と言われる都議会では、警察も取締難いのかもしれません。

02Jul2021-1.jpgご覧の写真は2日午前7時50分頃に撮影したものですが、この幟を駅前のこの場所に立てる事は完全に違反ですし、良く見ると「個人演説会 会場」書かれており、会場ではない駅前に掲げていますので、完全に違反です。


02Jul2021-4.jpgこのの男性が持っているのは、候補者の名前が大きく書かれたチラシをラミネーター加工したものを通行人に見せる様に立っています、これも明確な文書図画の掲示違反です。


この様な選挙違反をしてまで当選したいと言う心理は私には理解できません。


その背景には、本業では稼げないので都議と言う年額報酬約2千万円超、プラス政務活動費月額60万円、年間1200ですから、事実上3千万円を超える高額な報酬を失いたくないと言う身勝手な理由があるのかも知れません。


選挙で選ばれる議員は、我々の血税が報酬として支払われますので、この様な不正をする候補者が果たして公平公正な正しい政治を行えるのでしょうか。


※特に買収などの極秘裏に行われる選挙違反情報をお寄せ下さい!

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