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町会ぐるみ選挙!公選チラシに選管の証紙が貼られていないものが配られていた!1話 [選挙は本当に公平公正なのか?]

20May2019-3.jpgご覧のものは坂井ユカコ候補の公選チラシですが、これをご提供くださった方の報告では選挙期間中に配られたものだそうで、公職選挙法で定められた証紙貼る場所は書かれていますが肝心の証紙は貼られていませんでした。


20May2019-1.jpgこれは同裏面ですが、こちらにも証紙は貼られていませんし、「公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません」とあり、証紙のあるもの以外は頒布できません。


違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


また、仮に事前に配られたものである場合は、「選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)」と定められていますからこれに触れる恐れがあります。


違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


何れにしてもこの事実を警視庁に刑事告発し、書類送検され検察庁の判断次第では失職する恐れのある違反行為です。


違反要件を満たす為にはより多くの皆様からの情報提供や証言証拠が必要になりますのでご協力戴ければ幸甚です。


やはり選挙は公平公正でなければなりませんし、これを維持する為には皆様からの「これって違反じゃないの」という感覚と処罰意思が必要ではないでしょうか。


この記事は明日の当ブログに続きます。

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