墨田区障がい者福祉計画(第5期)墨田区障がい児福祉計画(第1期)墨田区の福祉 1話 [墨田区役所の仕事を知ろう]
ご覧の表は墨田区障がい者福祉計画(第1期)と今後行われる墨田区障がい者福祉計画(第5期)のサービスを受ける人々の時間と人数を比較したものです。
これによると福祉サービスは微増にとどまり、就労移行や就労継続(B型)では工賃が14,271円から2万円に引上げられ三年後には22,400円に引上げられる改革が行われます。
工賃が安すぎる問題はこれまで議会等で問題にしてきましたがやっと上がる事が決まりましたが、問題は安定して仕事を確保できるかでこの数字が絵に描いた餅では困るので経過観察が必要です。
先ず、墨田区障がい者福祉計画(第5期)と墨田区障がい児福祉計画(第1期)とは何かを解説してみましょう。
(1)計画策定の目的
障がい者総合支援法第88条の規定に基づく墨田区障がい福祉計画【第5期】及び児童福祉法第33条の20(平成30年4月施行)の規定に基づく墨田区障がい児福祉計画【第1期】(以下「本計画」といいます。)は、「市町村障がい福祉計画」及び「市町村障がい児福祉計画」として、次の事項を定めることを目的に策定するものです。
① 国の基本指針(※)に即した平成32年度における指定項目の成果目標
② 各年度における障がい福祉サービス・計画相談支援・障がい児通所支援・障がい児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
③ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項策定に当たっては、第4期までの計画に引き続き、障がいのある方(障がい児を含む。)を取り巻く環境の変化と今までの計画の実績を勘案しています。
※ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)
一言で言いますと現時点では計画を立てる事が目的と言う事になります。
その理由は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条 (市町村障がい福祉計画)「市町村は、基本指針に即して、障がい福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障がい福祉計画」という。)を定めるものとする」と定められているからです。
〈2〉計画の基本的理念
① 社会の一員として、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう、相談支援の充実を進めます。
① 社会の一員として、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう、相談支援の充実を進めます。
② 必要な日常生活又は社会生活を営むための支援が受けられ、社会参加の機会が確保されるよう、障がい福祉サービス等の計画的な提供に努めます。
③ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、住み慣れた地域社会で暮らし続けられるよう、共同生活の場の充実に努めます。
基本理念では、自らの生活のあり方を主体的に決定・選択できるよう相談支援の充実を進める事が約束されており、社会参加の機会が確保されるよう努める、住み慣れた地域社会で暮らし続けられるよう努めるとしています。
(3)計画の性格と位置づけ
本計画は、区の目指すべき将来像を掲げる「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」、そして区の福祉分野に共通した事項に係る計画を定めた「墨田区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ、他の関連個別計画との調和を図って策定しています。
本計画は、区の目指すべき将来像を掲げる「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」、そして区の福祉分野に共通した事項に係る計画を定めた「墨田区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ、他の関連個別計画との調和を図って策定しています。
また、本計画は、障がい者基本法に基づく区における障がい者施策に関する基本的な計画としての性格を有する「墨田区障がい者行動計画」の一部を担うものであり、同行動計画が障がい者総合支援法に基づく施策を含めた、区の障がい者施策全体の計画を定めているのに対し、本計画は、障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく施策について定めた計画なっています。
この部分は、障害者基本法に基づき「墨田区基本構想」に基づく「墨田区基本計画」の中に位置し「墨田区地域福祉計画」とは別に障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく施策について定めた計画と言う位置づけになります。
計画期間
平成3 0 (2 0 1 8)年度から平成3 2 (2 0 2 0)年度までの3年間を計画期間としています。
平成3 0 (2 0 1 8)年度から平成3 2 (2 0 2 0)年度までの3年間を計画期間としています。
計画の策定方法と計画の評価等
① 計画の策定体制及び方法
本計画は、障がい者団体、障がい福祉関係事業者、特別支援学校、区関係職員等で構成される「墨田区地域自立支援協議会」において、協議・検討を行うとともに、区内における障がい者団体等の代表者などを含む「墨田区障がい者施策推進協議会」及び庁内の検討組織である「墨田区地域福祉計画推進本部」と連携・調整を図りながら策定しています。
また、策定に当たっては、国の基本指針によるサービス見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取り組みなどを踏まえるほか、パブリックコメント等を行い、障がいのある方をはじめとする区民のご意見を計画に反映させるための取り組みを実施しました。
② 計画の点検及び評価
墨田区地域自立支援協議会において事業実績について調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、サービス提供体制の更なる計画的な整備の検討を行うこととします。
③ 教育機関・医療機関その他の関係機関との連携に関する事項
本計画の推進に当たっては、教育機関等の関係者で構成される墨田区地域自立支援協議会(全体会・専門部会)を定期的に開催し、各関係機関の連携を図っていきます。
基本指針に定める成果目標
本計画では、国の定めた基本指針とともに障がい福祉計画等の策定に向けた東京都の基本的な考え方を踏まえ、これまでの実績及び地域の実情も踏まえて数値目標を設定します。
(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行
障がい者施設入所者のうち、平成32年度末における地域生活に移行する方の数値目標と平成32年度末における施設入所者数を設定します。地域生活移行を推進する一方、施設入所待機者など施設における支援が必要な障害のある方の入所も同時進行で進めます。
① 地域生活移行者数
国の基本指針を踏まえ、平成30年度から平成32年度までの3年間で、平成28年度末時点の施設入所者数である214人の方のうち9%に当たる19人の方が地域生活に移行すると見込みます。
② 平成32年度末の入所者数
国の基本指針では、地域移行等により2%以上の施設入所者を削減することとしています。しかしながら、東京都では現状維持とする方針を打ち出しています。
区においても、施設での支援が必要な障害のある方が都立施設の待機登録をされている実態を踏まえ、平成28年度末の実績人数と同じ214人の方を見込みます。
(2)精神がい害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
墨田区地域自立支援協議会専門部会「精神部会」において、「精神がい害にも対応した地域包括ケアシステム」の協議の場の設置等について、協議をしていきます。
(3》地域生活支援拠点等の整備
国の基本指針を踏まえ、区内にグループホームを設置する事業者と協議を行い平成32年度末までに1か所の整備を目指します。
国の基本指針を踏まえ、区内にグループホームを設置する事業者と協議を行い平成32年度末までに1か所の整備を目指します。
(4)福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成32年度中に一般就労に移行する者等の目標値を設定します。
① 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成32年度中に一般就労に移行する人数について、国の基本指針を踏まえ、平成28年度の実績24人の方の1.5倍に当たる、36人の方を目標値とします。
② 就労移行支援事業の利用者数について、国の基本指針を踏まえ、平成28年度の実績58人の方の2割の増加を見込み、70人の方を目標値とします。
③ 事業所ごとの就労移行率について、国の基本指針を踏まえ、就労移行率が3割以上である就労移行支援事業所を全体の5割以上とします。
④ 就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率について、国の基本指針を踏まえ、80%以上とします。
障がい児支援の体制
障がい児を支援するための提供体制等に関する目標を設定します。
なお、保育所、認定こども園及び放課後児童健全育成事業等における障害児の受入れについては、墨田区次世代育成支援行動計画、墨田区子ども・子育て支援事業計画において実施していきます。
① 現在、区内には、児童発達支援センターとして、すみだ福祉保健センター内にみつばち園を設置しています。また、みつばち園において、保育所等訪問支援を実施しており、今後も円滑なサービス提供を図っていきます。
② 現在、区内には、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所が、各1か所あります。さらに、平成30年4月に放課後等デイサービス事業所を開設する予定です。
③ 障害児支援の充実を図るため、平成30年度末までに、医療的ケア児を支援するための保健、医療、障がい福祉、保育、教育の関係機関等が連携し、共通の理解に基づく支援のための協議の場を設置します。
なお、医療的ケア児に関する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置について、東京都における当該コーディネーター研修の効果を踏まえて検討していきます。
3 各年度における障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込みとその確保方策ここでは、各事業別に各年度における障がい福祉サービス等の必要量の見込み(月間サービス提供量)と、その確保のための方策に関する計画等を定めます。
なお、必要量の見込みは、前年度の実績等を勘案し算定をしています。
また、平成33年度からの次期墨田区障がい者行動計画策定に向けて、本区が実施する事業の定員見直し等について、検討していきます。
※ 用語の説明 「人日分」とは、当月において実際に利用した延べ人数をいう。
「人数」とは、実利用人数をいう。当月において複数回利用しても1人とする。
上記の計画が示されましたので、確実に実行される様に監視活動を行って参りますが、ご利用者の皆様の声を反映させたく情報をお持ちの方はお知らせいただけますようお願い申し上げます。