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日本テレビのドラマ「悪(わる)女」のロケに私のビルの末蔵やさんが舞台として登場! [生まれ変わる本所吾妻橋周辺の魅力]

13Apr2022-2.jpg今田美桜さん主演の本日テレビ系新ドラマ「悪(わる)女」が4月13日夜9時54分からスタートします。(写真出典:日本テレビ)


御覧の写真のお店の中見覚えがある方も多いのではないでしょうか。


実はここは私のビルの大瀬プラザステーションビルの1階にある居酒屋さんの末蔵やさんでロケが行われました。


連続ドラマですので、度々登場しますので是非皆さん御覧になおって下さい。


今から30年前のバブル期に放映された石田ひかりさんの「悪(わる)女」を見ましたが、当時私は大手総合商社に勤めていましたので、商社内部の男尊女卑の様子が正確に描かれていて驚いた記憶があります。


そんな厳しい逆境で、石田ひかりさん演じるまりりんが、忍耐と努力と知恵での困難を克服する姿は、愛しくあり魅力的でした。


あれから30年経ち男女平等参画時代の今、この物語をどう描くのか大変興味深いので、ぜひ見ようと思います。


今田美桜さんの演技も見ものですね。


また、このドラマの背景に墨田区内が使われる事に感謝しますし、他局からもドラマのロケに使わして欲しいとの依頼もあり、本所吾妻橋も全国的に有名になりそうです。


拝見しますとコロナ禍の会社事情が描かれていて、新人の会社員の苦悩が分かりましたし、今田美桜さんのいつも明るい演技には心が癒されました。


とても面白かったですし、「馬鹿になって仕事に取り組むと未来が開ける」事は真実だと思います。


何でも突き進むタイプが仕事では成功するものです。


13Apr2022-4.jpg撮影協力のテロップでは、吾妻橋 末蔵やさんと大瀬プラザステーションビルの名前を入れていただきありがとうございます。(写真出典:日本テレビ)


実は、ドラマには登場しませんが、私の会社の事務所を俳優さんの為にメイク室としてご利用下さいましたので載せていただいた様です。


また、当ビルの全てのテナント様が、心よく撮影にご協力下さり感謝申し上げます。


次回は、30年前の「悪(わる)女」の主演をされた石田ひかりさんと今回の主演の今田美桜さんの競演があるので見ものですね。


来週も是非ご覧いただければ幸いです。


今回の視聴率はビデオリサーチ調べで、世帯平均視聴率が8.5%ほぼ目標達成だった様です。

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第2話令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募してみたら大変な事に!  [子育て]

13Apr2022-1.jpg本日の「第2話令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募してみたら大変な事に!」は本部役員の応募方法の問題点を取り上げます。


令和4年度横川小学校PTA本部役員募集は御覧の写真の「令和4年度横川小学校PTA本部役員募集」チラシのQRコードを携帯で読み込み、応募ホームに必要事項を記載しネットで送りますので、応募者側に応募の記録が残りません。


こうした問題から、応募を受け付けた旨の受領書が届くのが当然ではないでしょうか。


これでは、応募書類が実際に届いたかどうか、応募者側から確認する事が出来ず、応募した事を示す証拠が残せません。


そもそも私が令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募した理由は、「本部役員のおすすめポイント!」の中に「本部役員として2年間務めていただいた場合、今後入学予定のお子様の分やまだ専門委員をしていないお子様の分についても、本部役員・専門委員・卒対の依頼等を辞退する事が出来ます!」と書かれいたからです。


更に、「例えば・・・本部役員にお父様が立候補してくださった場合⇒もちろんお母様も他の委員は免除となります!」とも書かれています。


つまり、父親である私が本部役員に立候補した訳ですから、「もちろんお母様も他の委員は免除となります」と書かれています。


そうなりますと、「今後入学予定のお子様の分やまだ専門委員をしていないお子様の分についても、本部役員・専門委員・卒対の依頼等を辞退する事が出来ます」と繋がりますから、60代の私には当然体の負担が軽くなります。


しかし、この応募フォームでは、応募した事を示す証拠となる文書が私の所には何もありませんから、それを今後立証する事は困難になってしまいます。


令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募の募集では、誰が応募したのかも情報開示されていませんから、密室裁量で恣意的に決められてしまい、公平公正な運営がされているのか疑問がございます。


こうした密室裁量がありますと、そもそもPTA(Parent-Teacher Association)は、任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はなく、加入を強制することはできませんから、何でも出来てしまうのかと言うとそうではありません。


PTAは法人格を持たない任意団体で、いわゆる「権利能力なき社団」又は「人格なき社団」であり権利・義務の主体にはなれませんが、民事訴訟法第29条においては当事者となることが可能です。


裁判の判例を調査しますと、今回の問題でPTA会長を相手取り訴訟を起こす事が可能ですし、訴訟やり方次第ではこの様な恣意的な役員選出をするPTAは存続する法的な根拠が存在しないと判断される可能性がありそうです。


現実には全国でPTAに対する大量の訴訟が起こされており、既にPTAの存続は過去のもになりつっあり、しかも組織の運営が不透明で会長らが独裁的に役員候補を選んで書面決議し、賛成多数とする手法は許されなくなっている事が分かりました。


この問題は、法律的に分析しまますと様々な突っ込み処があり、法人格を持たない任意団体PTAを厳密に法律を当てはめてしまうと現状の様な運営は不可能で、これを解説しますと長くなりますので連載いたします。

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