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第2話令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募してみたら大変な事に!  [子育て]

13Apr2022-1.jpg本日の「第2話令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募してみたら大変な事に!」は本部役員の応募方法の問題点を取り上げます。


令和4年度横川小学校PTA本部役員募集は御覧の写真の「令和4年度横川小学校PTA本部役員募集」チラシのQRコードを携帯で読み込み、応募ホームに必要事項を記載しネットで送りますので、応募者側に応募の記録が残りません。


こうした問題から、応募を受け付けた旨の受領書が届くのが当然ではないでしょうか。


これでは、応募書類が実際に届いたかどうか、応募者側から確認する事が出来ず、応募した事を示す証拠が残せません。


そもそも私が令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募した理由は、「本部役員のおすすめポイント!」の中に「本部役員として2年間務めていただいた場合、今後入学予定のお子様の分やまだ専門委員をしていないお子様の分についても、本部役員・専門委員・卒対の依頼等を辞退する事が出来ます!」と書かれいたからです。


更に、「例えば・・・本部役員にお父様が立候補してくださった場合⇒もちろんお母様も他の委員は免除となります!」とも書かれています。


つまり、父親である私が本部役員に立候補した訳ですから、「もちろんお母様も他の委員は免除となります」と書かれています。


そうなりますと、「今後入学予定のお子様の分やまだ専門委員をしていないお子様の分についても、本部役員・専門委員・卒対の依頼等を辞退する事が出来ます」と繋がりますから、60代の私には当然体の負担が軽くなります。


しかし、この応募フォームでは、応募した事を示す証拠となる文書が私の所には何もありませんから、それを今後立証する事は困難になってしまいます。


令和4年度横川小学校PTA本部役員募集に応募の募集では、誰が応募したのかも情報開示されていませんから、密室裁量で恣意的に決められてしまい、公平公正な運営がされているのか疑問がございます。


こうした密室裁量がありますと、そもそもPTA(Parent-Teacher Association)は、任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はなく、加入を強制することはできませんから、何でも出来てしまうのかと言うとそうではありません。


PTAは法人格を持たない任意団体で、いわゆる「権利能力なき社団」又は「人格なき社団」であり権利・義務の主体にはなれませんが、民事訴訟法第29条においては当事者となることが可能です。


裁判の判例を調査しますと、今回の問題でPTA会長を相手取り訴訟を起こす事が可能ですし、訴訟やり方次第ではこの様な恣意的な役員選出をするPTAは存続する法的な根拠が存在しないと判断される可能性がありそうです。


現実には全国でPTAに対する大量の訴訟が起こされており、既にPTAの存続は過去のもになりつっあり、しかも組織の運営が不透明で会長らが独裁的に役員候補を選んで書面決議し、賛成多数とする手法は許されなくなっている事が分かりました。


この問題は、法律的に分析しまますと様々な突っ込み処があり、法人格を持たない任意団体PTAを厳密に法律を当てはめてしまうと現状の様な運営は不可能で、これを解説しますと長くなりますので連載いたします。

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