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横川小学校PTA会費は法律的に支払義務無し!会費の返還義務あり!入退会自由を隠蔽! [子育て]

27May2022-1.jpg本日は「横川小学校PTA会費は法律的に支払義務無し!会費の返還義務あり!入退会自由を隠蔽!」について指摘させていただきます。


上の「PTA会費についてのお願い」と題された文書は、本年4月に横川小学校の児童全員に配布されたと思われると表現しますが、これは事実関係が全く明らかにされない為にこう書かざる得ないからです。


墨田区立学校毎のPTA会費について、情報公開を掛けた結果、通常は2週間で情報開示されますが、延長され今週になってやっと公開されましたが、肝心の会費の金額については黒塗にされていました。


裏を返しますと、PTA会費を公表出来ない程不透明な状況が存在する事を匂わせていますし、各種書面から推測できる事は、学校によってPTA会費自体が異なり、これが明らかにされてしまうと学校やPTAにとって都合が悪い為に黒塗りにされた様です。


これは今後各学校毎に問題点を分析し学校PTAの問題点を洗い出していきたいと思います。


横川小学校PTAの「PTA会費についてのお願い」と題された文書は、題名には「お願い」と書かれていますが、文面を分析してみますと「お願い」では無く「支払い義務があるかの様な文面」がございます。


それはこの文書の枠線で囲まれた部分で、「※残高不足で引き落としが出来なかった場合は、現金でのお支払いになります。」とあり、この文章は「現金でお支払いになります。」と命令になっています。


本来横川小学校PTAは、法律上「人格なき社団、法人格なき社団、任意団体、権利能力なき社団」の何れかに該当しますので、保護者には入会の自由があります。


PTAが任意加入団体である事は、熊本地方裁判所判決平成28年2月25日に既に判決が出ています。


法律的に見ると横川小学校PTAの会費の集め方は、保護者に「入退会の自由」が明示されておりませんし、文のタイトルには「お願い」とありながら、枠線の部分は「現金でお支払いになります。」とり命令になっています。


つまり、この文面では保護者が充分な説明を受けているとは思えず、法的に、加入義務がないのにもかかわらず、加入義務があると誤認させて、会費を納入させる悪質性が感じられます。


つまり、横川小学校のPTA会費は、違法な手段で保護者に誤認させて徴収したと法律的に認められますと、法律行為などの法律要件および法律がその成立以前にさかのぼって効力をもつ遡及効があります。


法律に従えば、本来は法的に会費の支払い義務が無いのに、横川小学校PTA会費が支払い義務があると誤認させて会費を支払わせていますので、保護者に重大な過失がないかぎり会費の支払いは無効となります。


更に、法律によれば、横川小学校PTAは会費を受け取ってしまっていますので、これは、法律上の原因なく不当に利益を得たことになり、PTAは会費の返還する義務が生じます。


つまり、PTAは会費を全額返還する義務と遡及効を活用すれば、不当利得の消滅時効は10年ですから、横川小学校PTAが徴収した会費は不当利得と判断されますと、10年分に及ぶ返還義務が生じます。


その返還義務は、横川小学校PTA会長と当該行為に関わったPTA役員が負う可能性は否定できません。

今後、顧問弁護士とも相談して法律的な問題点や高度な法的手法を更に分析してみたいと思います。


また、この問題はより多くの保護者様のご理解とご協力が必要ですので、横川小学校PTA会費の問題をご理解いただき、より多くの父兄の皆様に浸透させるには時間がかりますので長期に亘るミッションを行って参ります。


今後訴訟も検討しており、横川小学校PTA会費について疑問をお持ちの方は、原告団に加わっていただける方を募集します。


現時点、裁判だけで5本抱えていますし、生涯で55件の裁判になり、その大部分が行政訴訟ですので多忙ですが、知的ゲームと割り切って頑張っております。

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