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懲罰特別委員会が開会されました!立場が逆転し刑事被告人になる懲罰動議提出者! [区議会自民党の実態を知ろう!]

24Dec2019-1.jpg24日私の弁明を行いましたのでその原稿を掲載いたします。


墨田オンブズマン 大瀬康介でございます。


大瀬康介議員に対する懲罰動議についての弁明


私の質問の意図は、花街は、様々な職員人文化の結晶で、現在13軒残る料亭を維持する為には、それを支える女将さん、優れた料理を出せる板前さん、芸者さんを支える置屋さん、芸者さんの髪を結う髪結いさん、かつらを結う床山さん、芸者さんにきものを着つけるはこ屋さん、芸者さんに鳴り物や太鼓三味線を教える師匠さん、舞踊を教える踊りの家元や師匠、着物を織る職人さん、着物を仕立てる職人さん、芸者さんの髪飾りを作る飾り職人さん、宴席を盛り上げる幇間さん、芸者になる前のかもめさん、料理を運ぶおはこびさん、お客様の下足を管理し、配車などを行う下足番さん等と様々な職人さんが関わり、その一つでも欠けてしまいますと花街文化は守れません。私が産業観光部長に「経験はありますか」と尋ねたものは、こうした背景を正確に把握されているのかを確認する目的でした。


こうした質問の意図からも、個人的な私生活には触れていない事は、前後関係から、発言の意図から容易に読み取れるはずです。


続きまして、地方自治法132条の解釈・運用について、そもそも法律は書いてある事がそのまま適応されるものではなく、法理と呼ばれる法律を構成する原理がございます。


12月10日の議会運営委員会で高柳委員がご指摘された様に、地方自治法132条の解釈・運用については、二つの構成要素が必要で、一つは「議事に関係のない個人の問題を論ずる」と言う点、二つ目は「職務上の必要な限度を超えて」と言う同法の解釈・運用についての基準があり、私の質問はそもそも議事に関係する質問の範疇である事、当然、職務上の必要な限度を超えていない事は、当委員会資料「産業都市記録(該当部分)」をご覧下されば明確に理解できる筈です。


地方自治法132条の判例では、議会が主観的に判断して懲罰を科したとしても、それは違法な処分で取り消しを免れない、と明確に述べた札幌高裁、昭和25年12月15日判決が判例としてございます。


付け加えますと、当該判例で「それは違法な処分で取り消しを免れない、と明確に述べた」部分は、「議事に関係のない個人の問題を論ずる」と言う点、二つ目は「職務上の必要な限度を超えて」を言う要件を満たしていないにも関わらず、懲罰を課した場合違法になる事を示唆しています。


また、懲罰が地方議会の内部の問題とする、いわゆる部分社会の法理にとどまらず、議員の名誉権と言う私権を侵害する不法行為と、最近の判例では認めている点です。


この判例では、市議会の議員が広報誌に非難決議の記事が掲載された議員が、名誉棄損を訴えたもの等が複数判例として存在しています。これらの判例では、「当該、議決が純然たる内部規律の問題でなく、一般市民法秩序に関する問題で、司法審査が及ぶ事項だ」と述べられています。


また、損害賠償につても「本件決議は、純然たる内部規律の問題ではなく、一般市民法秩序に関する問題といえますから、賠償請求は、裁判所法三条一項にいう「法律上の訴訟」に当たり、本件決議が違法であるか否かについて裁判所の審判権が及ぶ」と指摘しました。


そこで当該、懲罰決議は12月11日墨田区議会本会議場と言う公の場所で行われ、ライブ放送もされ、墨田区のホームページ上に掲載されている懲罰委員会設置の記事に於いて、懲罰人に対し「議会の品位を貶める発言が横行」と主張した懲罰動議提出人らの行為は、事実らしく捉えかねられない事を公然と提示し、公人たる被懲罰人の社会的評価を低下させる危険を生じさせ、名誉を毀損したものであり、「事実を摘示して、他人の社会的評価を低下させる内容をサイトに掲載すれば名誉毀損にあたる」と最高裁判所判決平成24年3月23日がございます。


つまり、刑法230条の名誉毀損罪に該当すると判断されます。


その罰則は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とございます。


また、実際に本件についての実害も出ており、私の仕事は議員だけではなく複数の企業の経営にも関わっており、そこには社員とその家族もございますので、その影響や損害額は膨らんでしまいます。当然、私も家族がおり、今日は、私の愛する子供達がクリスマスを楽しみにしておりますが、クリスマスプレゼントやケーキすら一緒に買いに行くこともできませんでした。


こうした社会的責任が私にある以上、当該、理由の無い懲罰に対しては毅然と対抗いたします。


供に、議員間の確執・思惑や利害の対立で懲罰権の逸脱・濫用・恣意的運用等が行われ、陳謝や戒告での「名誉・信用などの人格的利益の侵害」、出席停止では「議員としての議決権・発言の制限」等も生じかねず、このような不当な懲罰が為される事で、議員が委縮し、議会の健全性が損なわれる事には、強く危機感を感じるからです。


なお、当該懲罰動議を提出された方のお名前入りの告発上は既に用意しており、元検事経験者の弁護士と供に提出いたします。また、懲罰動議に関わった方全員を対象に損害負担額を割出し、損害賠償請求訴訟の準備もしております。


以上、よろしくご審議下さい。

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