パワハラです!大瀬議員に対する懲罰委員会が12月24日午後1時から開会されます! [区議会自民党の実態を知ろう!]
ご覧の文書は、12月7日付けで出された私、大瀬議員に対する動議が出され、同11日の区議会本会議にだされ自民党・公明党など過半数で可決されました。
更に、墨田区のホームページ上にも12月11日付でご覧の様に掲載され、ご覧の青線部分の「大瀬康介議員に対する懲罰動議(PDF:82KB)」のリンクをクリックしますと上の大瀬議員に対する動議がご覧になれる様にされています。
これらの事は、既に区議会側が地方自治法第132条を超えて、刑法230条に抵触している可能性が高いのです。
刑法230条の判例に事実を摘示して、他人の社会的評価を低下させる内容をサイトに掲載すれば名誉毀損にあたる。(最判H.24.3.23)
に該当すると考えられ、また、条文には次の様に書かれています。
(名誉毀損)
第230条1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第230条1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、区議会本会議での議決は「公然と」に該当しますし、本事案のように、インターネットのサイトで公表したときは、公然だと考えられます。
それでは12月5日の産業都市委員会での私の発言の何処が、地方自治法第132条に抵触する行為なのか検証する為に、当時の発言のテープお越し部分が懲罰委員会資料にございますので掲載いたします。
産業都市委員会記録(一部抜粋)
【報告事項】(仮称)墨田区産業観光マスクープランについて
○委員(大瀬康介)
向島の花街の問題、これをよくするためにはどうするのか。もうわずか、今13軒に減ってしまって、これをよくするためには、山本区長、地元でもあるので、実際行かれているんですか、花街のほうに。
○区長(山本 亨)
めったに行きません。ただ、住んでいるまちが私はそこなので、近隣を歩いて、そのまちの様子今夜の部分も含めて周りを見て歩くというところでございます。
○委員(大瀬康介)
やはりこれは区として、花街をちゃんと活性化しようと思うんだったら、区長が堂々と行っていいと思いますよ。正直言って、私も年2回、必ず行きます。
それは日本の花街文化を守る会というのをつくっていまして、ちゃんと行っているんです。
区長の噂もいろいろ聞いています。
古い時代に少し顔を出したかなというぐらいの話しか聞いていない。
ただ、やはりこの墨田区に皆さんものすごく愛着を持っていて、すごく文化に貢献してくださっている。
例えば墨田区の文化祭、あのときにも日本舞踊の会があって、あのときに出ていた方がお座敷にいたりとか、そういう意味で、皆さん貢献しているんだなと。
やはり芸者になる前にああいうところで経験を積んで、そういうところに出てきています。
そしてまた、一般には費用が高い高いということを言われるんですけれども、その背景には皆さんが着ている着物、大変高価です。
それをつくる人たち、かんざしをつくる人たち、そして髪を結う人たち、そういう職人さんがあって、しかも、置屋さんがあって、そしてまた各茶屋さん、料亭さんかあるわけです。
それを全て、費用を積み重ねていくと、大体数万円という値段になるんです。
だからそういう職人文化を絶やさないためには、やはりそうしたことを教えていかなくちゃいけない。
だから、そこを区長がちゃんと把握しているかどうかで、この文化が守れるかどうか、非常に重要だと思います。
私も以前、柳橋に住んでいたことがあるんですけれども、あそこはものすごいにぎやかで、当時、田中角栄総理のときに、黒塗りの車が70台並んでいました。
それほど栄えていました。
ところが、流れが変わって細川さんになって、そして今度はホテルで宴会をやるようになりました。
そうなってからどんどん廃れていってしまった。
今残っているのは亀清楼さん1軒だけだと思うんですが、そういうふうに残していくためには、やはり区長が中心になってやらないと、これ守れないと思います。
その辺はいかがでしょうか。
○産業観光部長(鹿島田和宏)
繰返しになりますけれども、行政として産業振興にどう関かっていくかということについて、地域にある見番組合、若しくは各料亭の方々と具体的なお話をさせていただきまして、結果につなげるような努力をさせていただきたいと思います。
○区長(山本 亨)
このプランを基に施策として、さまざまな形でこの向島、それから文化を守って、結果的に墨田区の中の向島文化というものが広がっていくように。
更には、大瀬委員おっしゃるように、お客様が見えてお金が落ちる、流れるというようなお話もありましたので、やはりそういうまちが栄えるというのは、おっしゃるとおり、そういうふうになるように、私たちは情報発信と、実際にお客様がおいでいただくというところをしっかりと取り組むというとこが大事なんだと思います。
○委員(大瀬康介)
今、鹿島田部長が答弁されたんで、逆に質問するんですが、部長はやはり花街に行って、例えば遊ばれた経験はありますか。
○産業観光部長(鹿島田和宏)
私個人のプライベートなことですので、あまり答弁はしたくありませんが、経験はございます。
○委員(大瀬康介)
それを聞いて安心いたしました。
知らないで言われたら一番困ります。だから、もう本当に利用するしかないですよ。
皆さんが行って利用するしかない。
それしかないんですよ、広めるためにはね。
こういう下町文化を広げるためには。
そのためにぜひ頑張っていただきたいなということをお願いして終わりにします。
問題の部分は以上のぶぶんですが、この何処が地方自治法第132条に違反しているのでしょうか。
自民党の出した懲罰動議には、「行った事があるか」聞いただけで「地方自治法第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」との条文の内「他人の私生活にわたる言論をしてはならない」に違反すると一方的に悪意に解釈して懲罰動議を出しました。
この事は当該動議を出された4名の自民党の議員が、法律を正しく解釈出来ていない事が伺われ、「どこ何処へ行った事があるか」と聞いただけで、行政は前例主義ですので今後、総べて動議が提出されなければならなくなります。
これではそもそも言論の場である議会が自由な言論空間が維持出来ず議会そのものが、機能停止に陥り政治的独裁体制が敷かれてしまいますので、憲法で保障された言論の自由も議会には無い事を意味します。
こうした実態を多くの皆様知って欲しいですし、これまで議会での自民党によるパワハラが繰り返されて来た証拠が蓄積されています。
今回ラッキーだったのが、議会でこの様な理不尽の動議が可決され、懲罰委員会が12月24日午後1時から17階の委員会室で行われる事になり、決定的な証拠が確保出来た事です。
既に本件は、元検事上がりの弁護士と相談させていただいており、刑法230条、刑法第60条~第62条を基に、これに関わった全ての議員等を対象に刑事告発をさせていただく準備を進めております。
また、私も会社の経営者ですし、家族や子ども、従業員がいますのでこうした嫌がらせで信用が毀損され仕事にも影響が出始めていますので、同時に民事訴訟も起こし、これに関わった全ての議員を対象に損害賠償を求めて参ります。
今後、インターネット放送も含む報道関係者向けにプレスリリースを行いますのでご関心のある報道関係者の皆様へ情報提供を行います。
また、来年早々に私もインターネット放送番組を経ち上げ放送を始めますのでこちらでも特集番組を制作して放送致します。