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墨田区議会自民党の地方自治法百三十二条を乱用したパワハラといじめの実態! [区議会自民党の実態を知ろう!]

04Dec201-2.jpg本所地域プラザの指定管理契約が前回に続いて今回も入札を経ないな随意契約になった問題を指摘すると墨田区議会自民党が、毎回猛反発して一人会派である私にパワハラといじめを行って来ますので逆に徹底的に問題を追及しその実像を暴露したいと思います。


今回も墨田区議会自民党は、地方自治法百三十二条を乱用したパワハラといじめのを含む私に対して懲罰動議を出して来たそうです。


先ず、地方自治法百三十二条とは何かを解説しますとその条文には「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と書かれています。


この条文は他の地方議会でも対立する意見の者に対して言論を封殺目的で乱用されている事が伺われます。


そもそも議会活動の基本は、全て言論でによって決定されるのが前提ですから、国会では、憲法で「議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」(憲法五一)と定め、特別にそのことを明文で保障しています。


これが所謂免責特権で、地方議会議員に免責特権はあいませんが、その趣旨 や精神は地方議会においても同様で、仮に、言論の自由がなくなれば、議員は、その職責を果たすことは、とうてい不可能になる事は当然です。


地方自治法132条では曖昧な表現の「無礼の言葉」「他人の私生活にわたる言論」、あるいは「規則」第98条の「議会の品位」という要件もこの観点から厳格に解さなければなりません。


しかし、地方議会ではオール与党化が酷いもので一人会派に対する締め付けとしてこれが乱用されているのが実情で、過去に裁判で争われ、懲罰を科したとしても、それは違法な処分で取り消しを免れないと言う判例も出ています。


今回自民党が懲罰動議を出した内容がある程度分かりましたので、その内容は極めて次元の低い単純に発言の趣旨を捻じ曲げて解釈したものでした。


10Dec2019-1.jpgそれは今月5日に開会された産業都市委員会でご覧の写真の墨田区向島の料亭が現在13件まで減少してしまい墨田区の文花観光資源がこれ以上失われない為の施策について話している時に、理事者の産業観光部長の答弁が単なる机上の空論に過ぎず実効性が無い事を指摘いたしました。


この続きは明日の当ブログに続きます。

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