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懲罰委員会の日程が明らかにされました!パワハラ懲罰動議が名誉棄損に変わる! [区議会自民党の実態を知ろう!]

23Dec2019-1.jpg私に対する懲罰委員会の日程が公表されましたのでお知らせ致します。


明らかに本件動議は自民党が仕掛けたパワハラであり嫌がらせと言う迷惑行為ですが、法律的には彼らは刑法230条違反をしている事が確認され、告訴状を作成しました。


告訴状


第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は、名誉毀損罪(刑法230条)に該当すると思慮しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく告訴致します。


第2 告訴事実 
令和元年12月5日の産業都市委員会での,告訴人から担当行政官への「向島の料亭での遊興の経験の有無を問う質問」が,「他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定める地方自治法第132条に反しているとし,被告訴人は同月7日に懲罰動議を提出し,同月11日に墨田区のホームページ上に懲罰委員会設置の記事を掲載の上,同月24日に懲罰委員会を執り行いました。


しかしながら、「産業都市委員会記録」に記録が残っているとおり,告訴人の発言は,墨田区の花街文化の活性化を図る産業振興の一環として,担当行政官に実態把握をしているかを確認する趣旨でのものである事は明確であり,それを理由に被告訴人が当該懲罰動議を為したことは懲罰規定の濫用に当たると思慮します。


議員間の確執・思惑や利害の対立で懲罰権の逸脱・濫用・恣意的運用等が行われ,陳謝や戒告での「名誉・信用などの人格的利益の侵害」,出席停止では「議員としての議決権・発言の制限」等も生じかねず,このような不当な懲罰が為される事で,議員が委縮し議会の健全性が損なわれる事には強く危機感を感じております。


また,墨田区のホームページ上に掲載されている懲罰委員会設置の記事に於いて,告訴人に対し「議会の品位を貶める発言が横行」と主張した被告訴人らの行為は,事実らしく捉えかねられない事を公然と提示し,公人たる告訴人の社会的評価を低下させる危険を生じさせ,名誉を毀損したものであり,刑法230条の名誉毀損罪に該当するものと思慮致しますので,被告訴人の厳重な処罰を求める為,ここに告訴致します。


尚,最後になりますが,告訴人は本件に関し,以降捜査に関して全面的な協力をする事,及び,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしない事をお約束致します。


第3 証拠資料
 1.産業都市委員会記録(一部抜粋)
 2.懲罰特別委員会資料(令和元年12月24日付)
 3.墨田区のホームページ上に掲載された懲罰委員会設置の記事
 
第4 添付資料
 1.証拠資料写し  各1通                  以上


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