SSブログ

給与債権買取!給与ファクタリングをぶっ潰せ!闇金・貧困ビジネスの温床に! [新型肺炎コロナウイルスと世界恐慌]

08Jun2020-2.jpg東京地方裁判所は令和2年3月24日、給与ファクタリング2件について、貸金業法、出資法違反で契約は無効、刑事罰の対象となる判決を言い渡しました。


当該事案の概要は次のものです。


給与ファクタリング業者(原告ミナミ実業)が、譲渡人(被告)に対し、7万円の債権を4万円で買取り、4日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者が支払いを怠ったことにより、業者が譲渡人に対し金銭の支払いを求める訴訟を提起した事案です。


分かり易く言うと、給与前に支払いの必要が生じた方が、給与ファクタリング業者に7万円の給与債権を持ち込んだところ、業者はそれを4万円で買取り4日後に給与債権7万円を支払う契約をしたが、支払わないかった為に業者が裁判を起こしたものです。


判決


主文 原告の請求を棄却する。


   訴訟費用は、原告の負担とする。


前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)


原告は,債権の買取り業及び各種債権の売買並びにその仲介等を目的とする株式会社であり,一般個人から給与債権を買い取るいわゆる「給与ファクタリング」を業として行うものである。


原告は,貸金業法3条1項所定の登録を受けていない。


被告は,株式会社Tの被用者で,同社から給与の支払を受けていた者である。


同社の給与の支給日は前月分につき翌月4日とされていた。


認定事実 (判決文抜粋)


給与ファクタリングの仕組みは,経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものと認められ,本件取引における債権譲渡代金の交付は,「手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり,貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。


そうすると,原告は,業として「貸付け」に該当する給与ファクタリング取引を行う者であるから,貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。


年850%を超える割合による利息の契約をしたと認められる(なお,これ以前に行われた取引の利率も,いずれも年700%を超えるものであり,前記1(3)の最初の取引に至っては,年1800%を超える利率となる。)。


これは,貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから,本件取引は同項により無効であると共に,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となるものである。


したがって,原被告間の本件取引が有効であることを前提として,譲渡債権に係る給与を受領した被告に対して,債権譲渡の額面額を支払う合意の履行を求めたり,譲渡債権の額面額を不当に利得したとして不当利得の返還を求める原告の請求は,その前提を欠くものであって,理由がない。


 年850%を超える利息の契約は,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となる契約であるから,不法原因給付に該当し,いずれにしても,被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わない。


令和2年3月24日


東京地方裁判所 民事26部  裁判長 男沢聡子


この判決を見ますと、何て愚かな業者か分かりますね。


貸金業法、出資法に違反し、年利850%の高利息に債権譲渡の額面額を支払う合意の履行を求め不当利得ですから、この輩が裁判を起こせ藪蛇で、これが切っ掛けで警察が動きますので刑事罰が科されます。


おまけに、被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わないと判決が出ていますので何の為に裁判を起こしたのか分かりません。


こんな悪質な業者は、社会から叩き出しましょう。

nice!(12) 
共通テーマ:ニュース

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。