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町会会館が選挙事務所に!吾妻橋3丁目町会会館!地方自治法違反!自公連立やり放題! [自民党が日本を滅ぼす!]

06Mar2023-1.jpg本日のブログ自民党が日本を滅ぼす第343話は、「本日のブログ自民党が日本を滅ぼす第344話は、「統一地方選挙!自民党の町会ぐるみ選挙!任意団体でも公金が投入された公的な組織!」をお送り致します。(写真出典:大瀬康介撮影)


06Mar2023-2.jpg写真は2019年4月の統一地方選挙実際に行われた選挙違反の証拠写真ですが、公職選挙法第178条では御覧の様な「当選御礼」と表示する事は当選後のあいさつ行為の制限に規定されています。


しかし、これが毎年の様に当たり前の違反が繰り返される背景には、公選法では中止されても止めない場合はのみ起訴される仕組みだからです。


しかし、ご覧の様に以前注意された証拠にも関わらずまた今年もやった場合は、その常習性が確認されますので取締の対象になる可能性があります。


更に、問題なのがこの公明党の候補者が選挙事務所使用していた場所は、吾妻橋三丁目町会で、不動産を所有する関係で可能性がありますので調査してみますと、許可番号第35号町会番号45で認可を受けている事が分かりました。


先ず用語の解説をさせていただきますと認可地縁団体とは、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得た町会となります。


その設立要件は、土地・地域と人間のつながりに着目した概念・枠組みで、一定の区域・地域に住所を有し、その地域社会全般の維持や形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体等であることが要件となります。


つまり、その地域社会全般の維持や形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体ですから、政治的にも宗教的にも公平公正が求められる団体である事は言うまでもありません。


法律的な許可に関しては地方自治法の管轄で、地方自治法260条の2の9項に「地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。」と明確に定められていますから明らかに同法に抵触するものと思われます。


何れにしてもこの町会には毎年複数の補助金が私達の税金から支払われておりますので、特定の政党のために利用してはならないとする同法の違反は許されません。


選挙で特定の候補者を町会ぶるみで支援する事は、その設立要件である地縁による認可団体の許可を受けている許可番号第35号町会番号45は、住民等は選挙で影響を直接受けますので、住民訴訟を起こされますとその判決次第では許可を失う恐れがあります。


※公平公正な選挙実現の為に選挙違反と自治法違反に目を光らせていますので、違反を見つけたらお知らせ下さい。

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