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自民党が日本を滅ぼす!第91話!住民監査請求提出!墨田区国保運営協議会選挙事件! [政府・自民党は常に国民を騙す!]

25Oct2021-1.jpg10月25日午前9時に墨田区監査委員事務局に住民監査請求書住民監査請求書を提出いたしました。


この問題を簡潔解説しますと、墨田区国民健康保険運営協議会の会長及び職務代理者の選任は、同規則では公益を代表する委員の中から選挙で選任する事が定められていましたが、自民党と理事者側がこの事実を委員に隠し、自民党の委員が会長に、公明党の委員が職務代理者になる事が慣例とされていました。


しかし、これでは自民党の議員が会長では能力が無く上手に協議会を仕切れない事から、私が疑問を持ち始めこれに異議を唱えて来ましたが、今回コロナの影響で書面決議になった事から、書面と言う事実証明が可能になりましたので、この不正な会長選挙の実像が明らかにできました。


この問題は既に、東京地方裁判所に訴状を提出し、10月4日付で受理されています。


今回の住民監査請求書の提出は、1回目選挙で報酬が支払われなかったのに、2回目の選挙で報酬が支払われるのは問題がある事。


そもそも選挙自体が選挙の体をなしていない点で、下の投票用紙を見れば分かります。


25Oct2021-2.jpg2回目の選挙で報酬が支払われた上で行われた会長及び職務代理者選挙の投票用紙がこれでは、そもそも選挙ではありませんし、これに対する公金の支出は不当なだけでは無く、買収を伴う選挙だったとも見るべきです。


当然、この様な不正な選挙で選ばれた会長及び職務代理者が行った議事で、可決された事は無効と言わざる得ません。


下記に、住民監査請求書を添付しますのでご覧ください。


【請求の要旨】


1. 主張の概要

(1) 墨田区国民健康保険運営協議会が令和3年2月3日に開催される通知があり、議題として、会長及び職務代理者の選任が行われる予定であった。


こうした中、令和3年2月2日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間が延長された状況を踏まえ、区では附属機関における会議の開催方法等の実施も含めて検討を進めているとして、「墨田区国民健康保険運営協議会の開催方法は、皆様の意見をお伺いした上で、決定させていただきたいと存じます。」と述べた上で、「別添の書面にご記入いただき、本年2月17日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。」とあり、添付別紙は、「墨田区国民健康保険運営協議会会長及び同職務代理者候補の推薦について」と書かれた投票用紙であった。監査請求人らは、当該期日までに同別紙を提出した。


(2)その後、令和3年2月22日になると、「墨田区国民健康保険運営協議会の会長及び職務代理候補の推薦依頼の撤回について」と題された文書が送付され突然撤回された。


更に、同封された「墨田区国民健康保険運営協議会(令和2年度第2回)における書面会議の開催について」と題された文書が同封されており、同協議会資料と各議案に対する書面表決書が添付されていた。


同議題第1号には、会長及び同職務代理者の選任とあり、書面決議書が添付され、その議題第1号「会長及び同職務代理者の選任について」には、「会長は、墨田区国民健康保険運営協議会の会長及び職務代理者の選任に当たっては墨田区国民健康保険運営協議会規則第4条により、公益を代表する委員の中から、選挙されることとなっております。


つきましては以下の通りお諮り致します。」とあり、以下の部分には、1 表決内容(1)加藤拓委員を会長とする事に、賛成する・反対する(どちらかに〇をつけてください。)」とあった。


墨田区国民健康保険運営協議会規則第4条には、「公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する」と定められているのに、公益を代表する委員のうち加藤拓委員の名前のみを挙げて賛否を選択する方法になっており、これはそもそも選挙の体をなしておらず、上記規則に違反している。職務代理者の選任についても同様で、はねだ福代委員を職務代理者とする事に賛否を問う形になっており、これも選挙の体をなしておらず、上記規則に違反している。


(3)更に、第1回目の選挙では報酬は一切支払われなかった。しかし、2回目の選挙では、全委員20名中異議を唱えて回答を拒否した2名の委員を除く、18名の委員一人当たり金5千円の報酬を合計9万円が支出された。


これでは最初の選挙に参加した委員に報酬が支払われないのはそもそも道理に合わない。


また、この投票が一方的に反故にされ、無かったかのうよう処理された事は、協議会規則に違反した不当な行為である。


更に、最初の選挙で投票したのは公益を代表する委員のみであった事から、これを覆す為に作為を持って新たに報酬を支払う誘因行為を行い、不正な2度目の選挙を行った事は選挙の公正を乱すと共に、一回目の選挙には報酬が無く、二回目の選挙の体をなしていない選挙に報酬が支払われたのは買収に当たる。


国民の神聖な血税である公金がこの様な買収に支出された事は倫理的にも重大な瑕疵があり、被告にその返還を求めると共に、当該不正な選挙に関わった者に対する厳罰を求める。


(4)請求者

   住  所 東京都墨田区吾妻橋2丁目●番地1○○号

   職  業 墨田区議会議員

   氏  名 大瀬康介


(5)地方自治法242条弟1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。


令和3年10月25日

                                           

墨田区監査委員 御中

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