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平成31年度区議会議員選挙に見る公職選挙法違反の実態!選管は機能しているのか? [選挙は本当に公平公正なのか?]

24Apr2019-1.jpg18日確認された議員歴も長く当然この程度の事はご存じだと思いますが、悪いと確信して実行されたのか、沖山仁候補の選挙事務所前に掲げられた公職選挙法違反第百四十六条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)違反と見られるのぼり。


法律の条文は下記です。


第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。


罰則規定は次の通りです。


第二百四十三条 五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者(選挙運動に関する各種制限違反、その一)次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


この他ににも多数の選挙違反を確認しましたので連載でお知らせします。

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