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平成31年度区議会議員選挙に見る公職選挙法違反の実態!選管は機能しているのか?  [選挙は本当に公平公正なのか?]

25Apr2019-1.jpg4月18日午後7時頃確認された公職選挙法違反第百四十六条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)違反と見られるのぼりが見られた場所は、本所地域プラザBIG SHIPでここで個人演説会が行われる様です。


この本所地域プラザは区民の皆様の財産である土地に建物の建設費税金4億4千万円が使われ2013年10月12日に開館したものですが、当初から区民の皆様から疑惑の声が寄せられていた施設です。


実際には次の様な経緯で指定管理者は自民党の松島みどり衆議院議員の元後援会会長で昨年も松島みどり衆議院議員の資金管理団体の会計責任者である山中みどり氏が理事長を務める一般社団法人本所地域プラザBIG SHIPが入札を経ない随意契約になりました。


1.2013年6月26日区民文教委員会が開催され、議案第55号本所地域プラザの指定管理者の指定について話し合われ、選定評価基準等の説明資料が無いと継続審議になり7月2日に臨時区民文教委員会が開催されました。


25Apr2019-4.jpg2.2013年7月2日に臨時区民文教委員会が開催され提出された、本所地域プラザ指定管理者選定に係る要求水準及び事業提案の概要並びに選定評価についてと題されたたった一枚の紙なのには驚きましたし、区議会軽視して強引に進められた事を忘れてはなりません。


3.結果的に指定管理者の選定がガバナンスを理由に入札を経ない随意契約で行われ、選定の公平性に疑問が残るまま採決が行われました。


4.指定管理者となる一般社団法人BIG SHIPはこうした施設の管理者としての実績が全くございません

5.事前に議案に対する資料要求をしているのも関わらず、議会での採決の前日まで資料が出されませんでした。

6.資料が出されない理由は、議案が出された段階で登記簿上、本所地域プラザの指定管理者は実在しない一般社団法人でありあわてて移転登記申請をしていた事がわかりました。

7.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 により一般社団法人の定款には、目的、名称に加え、主たる事務所の所在地等を事項を記載し、又は記録しなければならない。」とされています。

こうした指摘を2013年に指摘して自民党の票田として使われる事を予想しておりましたが、今回の公選法違反でこれが裏付けられた結果になりました。

25Apr2019-2.jpgこの写真は今回の選挙期間中の平成31年4月18日午後18時44分に撮影したものですが、本所地域プラザBIG SHIPのエントランス部分には候補者である坂井ユカコの公選ポスターが8枚も貼られている事が分かります。

25Apr2019-3.jpgつまりこのポスターが区民の皆様の財産であり、公共施設である本所地域プラザの正面玄関に貼られていた事は、指定掲示場所以外に貼ってはいけない公選法の違反に当たるだけではなく、これをさせた指定管理者の責任が問われる必要がありそうです。

他の自治体でもこうした問題がある事が分かりましたので他の自治体の議員の皆様と連絡を取り合い訴訟などを検討してみたいと思います。


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