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まだ居た暴走族!最悪2年の懲役又は50万円の罰金!違反点数25点!運転免許取消! [各種問題]

03Dec2018-1.jpg2日横浜横須賀道路上り線に約50台前後暴走族が白昼堂々と現れました。


反対側車線では覆面パトカーがスピード違反車両を捕まえてる光景が見られましたが、上り車線はご覧の有様で、ナンバーが見えない様に折り曲げられ車両が特定できない様に改造されています。


これは、ナンバープレート表示義務違反となり、その罰則は道路運送車両法第109条第1項で、50万円以下の罰金に処される恐れがあります。


更に100デシベル以上の爆音を発しているものもございましたので、これは殆ど行われていませんが、マフラー騒音の違反取締で検挙された場合、「不正改造車」というステッカーが貼られ、整備命令が発令されます。


この命令を受けた日から15日以内に保安基準に準じた形にして車検を受けませんと、ナンバーや車検証が没収されてしまい事実上公道を走れなくなります。


続いて、整備命令に従わずに公道で使用した場合は、その使用者は50万円以下の罰金を科され、しかも改造を施した者は6カ月以内の懲役又は30万円以内の罰金が科せらてしまいます。


こうした違法改造を疑う車両を見かけたときには、一般市民が通報できるようにされていますので、ご近所に故意に爆音が出る様に改造されたバイクや車の所有者がいる場合はその所有者を特定して110番通報すべきです。


ナンバーを改造した車両も同じです。


また、危険な蛇行運転もしていましたので、これは危険行為に当たります。


暴走族にはどのような罰則が適用されるのかは次のものが全て適応される恐れがあります!


共同危険行為等の禁止違反~道路交通法第68条の違反に該当します。


罰則は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、更に、違反点数25点が付加され免許が取消になります。
 
騒音運転等の禁止違反~道路交通法第71条第5号の3の違反となります。


100デシベル以上の騒音が確認さらますと5万円以下の罰金が課され、違反点数2点が付加されます。
 
マフラー等が外されたり違法に改造され音の出るマフラー、レーシング用のマフラー等が見つかりますと、消音器不備車両の運転の禁止違反~道路交通法第71条の2が適用されます。


その罰則は、5万円以下の罰金、違反点数2点が付加されます。


上記のほか暴走族の摘発ではこうした違反も見つかる事が多いので見たら110番通報して下さい。


無免許運転の禁止違反


整備不良車両運転の禁止違反


自動車登録番号標等表示義務違反


悪質な違反で検挙された少年は、家庭裁判所の審判に付され、保護観察処分や少年院送致等の処分に付されることがあります。

つまり、日本の法律では暴走族に対しては公道を走らせない方針ですから、摘発されますと運転免許が取消され、欠格期間も大変長くなりますので公道から排除して安全な道路環境と社会秩序を維持する方向に誘導しています。


あなたも危険な暴走行為から人や生命財産を守る為に、こうした違反を見たら110番通報をお願いします。


こうした派手な暴走行為では最近は皆さんが携帯電話を持っていますので警察に複数の110番通報が入りますので、暴走族の動きがこうした通報や監視カメラで動きが追えますので警察がその気になれば摘発される可能性が高い様です。

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