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森下景一の危険過ぎるグレーゾーンビジネスの実態!旅館業法の法網をくぐる仕組み! [グレーゾーンビジネスを追う!]

22Sep2018-1.jpg森下景一が事実上オーナーである有限会社新宿ソフトの金太郎錦糸町店のグレーゾーンビジネスの実態で実際は宿泊が目的で利用されているのに、旅館業法の法網をくぐり抜けながら震災や火災などの危険を無視し金儲け優先で行われる危険な実態とその手口を解説して参ります。


ご覧の看の約半分は快適に寝られる事を印象付ける「全室快適防音個室」と書かれた看板の中身をご覧ください。


左上からカウチソファーである事が強調されており、カウチとはフランス語で横たわると言う意味ですから、寝られますと宣伝している様なものです。


右上にはフラットマットとございますが、内部は下の写真の通りでです。


22Sep2018-4.jpgご覧のものはフラットマットと呼ばれるもので足を伸ばしてゆっくりと寝ることが出来るもので、実際にはDVDの鑑賞では無く実態は寝床として使われているのが実情で、正規に旅館業法の許可を取って営業されている簡易宿泊場の経営を圧迫しているのではないでしょうか。


07Sep2018-2.jpgご覧の写真③のリクライニングシート(reclining seat)とは背もたれを後方に傾斜できる椅子を宣伝していますが、これも寝る事が出来ます。


それでは旅館業法(昭和23年7月法律第138号) と言う法律を利用したグレーゾーンビジネスの実態を見てみましょう。


そもそも旅館業法は昭和23年7月に施行され、既に70年以上経過しており、時代遅れの法律ですから法改正が行われるべき法律である事をご指摘させていただきます。


厚生労働省健康局生活衛生課では旅館業法概要としてその定義を次の様に定めています。


1  定義
  旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。


ここにグレーゾーンビジネスが入り込む法網がございまして、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定義してしまっている点で、「寝具」と言う曖昧な表現がグレーゾーンビジネスの付け入る隙を作っています。


カウチソファーとかフラットマット、リクライニングシートと用語を使い分ければ実際には宿泊に使えても「寝具」では無いと言う理由で法の適用を免れています。


旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。


また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。


この部分もグレーゾーンビジネスが入り込む余地があり、「宿泊料」と言う言葉を使わなければ旅館業法の適用は受けない事になります。


07Sep2018-4.jpg巧みに旅館業法の適応を受けさせない為に、実態は宿泊に該当すると思われる夜10時から朝の10時までの12時間の利用でも意図的に「宿泊」とは使わずに「夜得」とか「ナイトコース」と呼ぶ事でグレーゾーンビジネスに変えています。


しかし、この時間実際には宿泊しても2,650円となりますと、錦糸町にある簡易宿泊所(カプセルホテル)等の料金は2,778~3,426円/人ですから価格的競合してしまい、衛生管理や防火体制の規制がある簡易宿泊所がやって行けずに逆にグレーゾーンビジネスに移行してしまう恐れがあります。


厚生労働省健康局生活衛生課の旅館業法概要の定義では、「宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる」としていますので「夜得」とか「ナイトコース」もこれに該当するのではないでしょうか。


更に「例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる」とあります。


22Sep2018-2.jpg同店舗内には有料でブランケット(邦訳しますと毛布)が300円で貸出されており、宿泊に必要な、巾着、綿棒、カミソリ、歯ブラシセット、ボディータオル、ヘアブラシ、不折布スリッパ、Tシャツ、トランクス、靴下、Yシャツが売られており厚生労働省健康局生活衛生課はこれは宿泊とみなさないのでしょうか。


同課は、「宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される」としています。


「ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない」と定義しています。

正規の旅館業の許可を取りますと次の様な設備基準が課されますが、有限会社新宿ソフトのグレーゾーンビジネスでは許可を受けませんから、こうした基準に従わずに荒稼ぎが出来てしまいます。


営業の許可
  旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。


旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。


グレーゾーンビジネスでは構造設備基準も衛生基準もございませんから危険な建物で衛生的にも問題がある状態ですから自分達の利益しか考えず顧客や近隣住民への安全や衛生を考えて居ないと言わざるを得ないのではないでしょうか。


まとめとして、グレーゾーンビジネスは本来必要な筈の許可を受ける事無く法律の不備を利用していますから、万一事故が起これば人の命に係わる重大な事件になりますし、真面目に旅館業を営業する皆さんの顧客が奪われてしまいます。


余り増え過ぎますとグレーゾーンビジネスだらけになってしまい社会の混乱の現況になりますので、所管の厚生労働省健康局生活衛生課の責任を追及する必要がございます。


真面目に旅館業を営業する皆さんのご協力も得られればこうした法の不備を正して参りたいと思います。

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