総務省ソフトバンクに行政指導!販売店に割引額を指示!ソフトバンクが有利な金額に! [各種問題]
6日総務省はソフトバンクに対しご覧の文書による行政指導を行いました。
行政指導の内容は下記の通りです。
ソフトバンク株式会杜
代表取締役社長執行役員兼CED宮内 謙 殿
代表取締役社長執行役員兼CED宮内 謙 殿
総務省総合通信基盤局長 渡辺 克也
端末の販売価格の割引等に関する販売店への対応の適正化について(指導)
総務省では、平成29年1月10日、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」(以下「指針」という。)を策定し、新規参入の阻害等を招くおそれのある高額な端末購入補助の適正化を求めてきている。
これに関して、貴社が本年1月17日付けで、販売店に対し、書面により、端末の販売価格の割引又は利用者に対して提供する金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益(以下「端末の販売価格の割引等」という。)
の具体的な金額を提案していたことが認められた。
の具体的な金額を提案していたことが認められた。
これは、販売店に対して貴社が定めた端末の販売価格の割引等の額を実質的に指示するものであり、販売店における端末の販売価格を事実上拘束することで不当に貴杜に有利な金額に設定させようとするもので、電気通信の健全な達に支障を生じさせかねないものと認められる。
また、この対応は、実質的に指針の「端末購入補助」と同等の効果を持つと認められるところ、一部の端末では指針に沿わない不適正な水準の「端末購入補助」の効果を持つことが認められた。
ついては、上記対応の適正化について、下記のとおり措置されたい。
1. 端末の販売店に対し、端末の販売価格の割引等の実質的な指示を行わないよう販売店への対応を適正化すること。
2. 端末の販売価格の割引等の実質的な指示が行われた原因及び本年1月1日から本日までの期間における貴杜から販売店への端末の販売価格の割引等の実質的な指示が他にないかについて調査を行うこと。
3. 記2を踏まえた再発防止策を策定すること。
4. 記1から3までの措置及びその結果について、本年6月27日(水)までに総務省に報告すること。
ここからは専門用語で分かり難い部分を解説させていただきますが、電気通信業界の消費者の利益を無視した許認可事業にあぐらをかいた自分さえ良ければと言う醜い体質が伺われます。
先ず、携帯電話やこれに関わるネットワークの基本料が携帯電話デジタル化、多機能化されたのが1990年ですからが出来てから28年経っており、その間20年以上に亘るデフレ経済下にあっても値下げされて来ませんでした。
これは移動体通信業界に莫大な利益をもたらした事は言うまでもありませんし、ソフトバンクの創業者の孫正義当時(54歳)のCEOは2012年には年収93億9600万円総資産6800億円を稼ぎ出せた事からも如何に儲けが大きい業界かわかる筈です。
この事は私自身商社マン時代この業務に関わった事がありますので如何に儲かる事業であるか存じていました。
移動対通信は、かっての電話システムの様な高価な銅製の電話線もいらなければ道路に電柱を建てる必要も無く既存のビルのオーナーと交渉して屋上にアンテナを付け電波圏内に基地局を設けるだけですから電話と比べ格段に安く通信網を作れるのです。
つまり、通信網の整備に電話線網よりも遥かに安上がりに構築できるのに、その基本料は通常の固定電話と同等又はそれ以上で、通話料は有線電話の倍以上ですから、投下資本は直ぐに回収出来ますしその後はマル儲けです。
本来なら価格の競争で基本料や通話料は下がってもおかしくありませんが、許認可事業を理由に価格競争は単なるポーズに過ぎません。
高く取り過ぎた分は自社の商品にしか交換できないポイントと言う形でキープして一度入った金は外部に出されない構造にしています。
このポイントがくせ者でお客を他に奪われない為の縛りに利用したり、今回総務省が行政指導した「端末購入補助」と言う形で販売価格を事実上拘束し、消費者の利益と販売店の利益奪う仕組みだった事がうかがわれます。
やはりスマホや携帯電話の料金は高過ぎで、更に問題なのは世界的に似たような価格で、通話料はIP電話等で安くなりましたが、プロバイダー料は世界中殆ど同じと言うのもこうした業者がボロ儲け出来る仕掛けがありそうです。