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砂川事件再審請求即時抗告も棄却!戦後の植民地支配が終わっていない現実! [アメリカの圧力に屈する日本の政治が危ない!]

20171116-1.jpg15日たまたま裁判所に行っておりましたらマスコミの方がいっぱい居て何の裁判の判決かと覗いてみますと砂川事件再審請求即時抗告も棄却された事が分かりました。


この砂川事件とは何かと言うと、1957年に、東京都当時の砂川町今の立川市の米軍立川基地に基地拡張に反対する学生らが立ち入ったとして逮捕、起訴された事件です。


これだけでは大した事件ではありませんが、その後学生らは1959年3月に東京地裁は「米軍駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反する」として全員に無罪を言い渡しました。


これに対して、検察側が異例の跳躍上告し、最高裁は同年12月、安保条約は高度な政治問題で司法判断になじまないとして一審判決を破棄し63年に全員の有罪が確定しました。


その後、米国の情報公開で2008年以降に見つかった米公文書に当時、最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする文書が見つかり司法が外圧に屈した事が分かりました。


「砂川事件」の再審請求はこうした事実を基に行われた様です。


しかし今日の東京高裁(秋葉康弘裁判長)は、元被告ら四人の再審請求を認めなかった東京地裁の決定を維持し、この決定に対して元被告側が高裁に行った即時抗告を棄却したのです。


多くのマスコミが注目する背景にはこの判決解釈が集団的自衛権、つまりアメリカが攻撃された場合は日本の自衛隊が米軍を助ける事が出来るのかと言う事にに関わる重大な判決だからです。


これにはアメリカ側も我が国に無茶苦茶な憲法を日本に押し付けてしまった事に悩まされたと思います。


更に、この司法判断は三権分立の立法、司法、行政の国家種別の垣根を壊してしまった事になり、外圧が司法判断に影響を与える事で司法がコントロール出来てしまう事を物語っています。


さて、集団的自衛権に戻りますが、これは何故かと言うと、基づく安倍晋三総裁の直属機関として設置された党安全保障法制整備推進本部の初会合が平成29年3月31日に開かれました。


その中で高村正彦副総裁は「自国の存立に必要な自衛措置は認められる」とした砂川事件の最高裁判決を引き合いに、「政府はこの法理に基づいて必要最小限度の自衛権はあると言っているが、集団的自衛権はできない、個別的自衛権はできるというのは大分論理の飛躍がある」と指摘しました。


その上で「高村副総裁は「自国の存立に必要な自衛措置は認められる」とした砂川事件の最高裁判決を引き合いに、「政府はこの法理に基づいて必要最小限度の自衛権はあると言っているが、集団的自衛権はできない、個別的自衛権はできるというのは大分論理の飛躍がある」と指摘しています。


そこで「自国の存立を全うするために必要なことには、集団的自衛権の範疇に入るものもあるということを検討すべきだ」と述べました。


つまりこの砂川事件は憲法解釈と司法判断に関わると共に、同盟国の米軍が攻撃を受けた場合は、自国の存立を全うするために必要なことだと判断すれば集団的自衛権が行使できると言う法解釈になるのです。


しかし、国防の最前線で任務を全うしまければならない自衛官の皆様は、この様な曖昧な法判断では現場で咄嗟の判断で必要な措置をして米軍を守った場合、良ければ英雄、悪ければ罪人にされてしまいます。


やはり、憲法を改正して日本の国益や歴史、風土、文化にあった日本国憲法を作るべきだと思います。

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