産業都市委員会報告!杜撰な商業実態調査の現実! [墨田区議会]
5日産業都市委員会が開催されましたのでご報告致します。
ご覧のものは、商業実態調査の結果が報告されましたがご覧の様に街頭アンケート調査はご当地キャラクターフェッシバル会場だけで行われています。
これが当地キャラクターフェッシバル2016の会場の様子ですが来場者の大部分が子育て世代でした。
これで実情に見合う商業実態調査が行えるのでしょうか。
恐らくこの様な場所で街頭アンケート調査が行われたと思われますが、この様な偏在した場所でどれ程正確な調査が出来るのでしょうか。
産業都市委員会での議案及び報告事項は次の通りです。
1 議案
(1)条例
ア 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例
イ 墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例
ウ 墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例
2 報告事項
(1)「地域力を育む商業空間づくり振興プラン」の中間報告について
(2)台湾展示会・商談会等の実施結果について
(3)業平小学校壁面緑化(“みどりのウォール”プロジェクト)について
墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(案)の概要は次の通りです。
1 日的
管理組合の合意形成の円滑化並びに居住者間及び地域とのコミュニティの形成を推進するとともに、良好で継続的な住環境の維持促進を図り、もって区民の財産及び安全で安心な居住環境並びに良好な市街地環境の保護に寄与するため、区内の分譲マンションの管理に関して必要な事項について定める。
2 マンションの管理に関わる者の責務
区長、区分所有者その他のマンションの管理に関わる者は、それぞれマンションの調査の実施、管理規約等に基づく適正管理等を行わなければならない。
3 管理状況等に関する届出義務
マンション代表者は、マンションの管理状況等について、区長に対し、届出をしなければならない。
4 マンションの適正な管理に関する義務
マンション代表者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
・管理規約等の作成及び適正な保管
・総会及び理事会等の議事録の作成及び適正な保管
・区分所有者及び居住者等の名簿の作成及び適正な保管
・設計図書等の適正な保管 ・法定点検、設備点検及び清掃の適切な実施
・長期修繕計画の作成
5 マンションの適正な管理に関する努力義務
マンション代表者は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
・人の生命等の保護を目的とした関係機関への名簿の提供
・管理用の施設や設備及び管理員の管理体制の維持 ・長期修繕計画の見直し
・修繕費用及び除却又は建替え費用の積立ての実施 ・適切な修繕の実施
・マンションの耐贊肬能の確認及び対応の検討 ・災害への対応
・地域コミュニティ形成への協力
6 指導、勧告及び公表
① 区長は、届出をしないマンション、届出内容がこの条例の内容に適合していな
いマンションに対しては、必要な措置について指導をすることができる。
(2)区長は、①の指導を行ったにもかかわらず、マンション代表者が当該指導に従
わない場合は、必要な措置について勧告をすることができる。
(3)区長は、マンション代表者が(2)の勧告に従わないときは、マンション名等を公
表することができる。
7 施行期日
平成29年4月1日
墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例
1 改正の理由
木造住宅の耐震化のための支援策として、木造住宅無料耐震相談・耐震診断助成事業・耐震改修助成事業を行っているが、平成27年度末の推計値で、南部地域の住宅耐震化率が9 2. 0%であるのに対し、北部地域は8 5 . 3 %である。墨田区耐震改修促進計画においては、平成32年度までに住宅耐震化率95%を目標としている。
墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(以下「条例」という。)では、災害時に重大な被害が発生し、多数の人的被害の出ることが懸念される地域を「緊急対応地区」に指定し、当該緊急対応地区内に建築物が存することを要件に、耐震改修工事の助成を行っている。
現行の条例では北部地域の一部が当該緊急対応地区に指定されていないので、北部地域の耐震化の促進を図るため緊急対応地区を拡大する。
2 改正内容
現行の緊急対応地区に加え、北部地域の全域を緊急対応地区に指定する。
3 施行期日
平成29年1月1日から施行し、同日以後に交付申請があった助成金について適用する。
条例改正後の緊急対応地区
本所三丁目
東駒形二丁目及び三丁目
横川二丁目
向島一丁目から五丁目まで
東向島一丁目から六丁目まで
堤通一丁目及び二丁目
墨田一丁目から五丁目まで
押上一丁目から三丁目まで
京島一丁目から三丁目まで
文花一丁目から三丁目まで
八広一丁目から六丁目まで
立花一丁目から六丁目まで
東墨田一丁目から三丁目まで
墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例(案)概要
1 改正の理由
社会経済情勢の変化に伴う廃棄物処理原価の上昇により生じた、廃棄物処理手数料
との乖離を解消し、受益者負担の適正化を図るため、廃棄物処理手数料を改定する必
要かおる。
2 改正の概要
3 事業系有料ごみ処理券の券種
4 施行日
平成29年10月1日
5 経過措置等
(1)新券の交付
改定後の新券は平成29年10月1日から交付する。
(2)現行の事業系有料ごみ処理券の使用期限
改定前に交付された旧券は、平成29年10月31日まで使用できる。
また、11月1日以後は還付又は差額を納入することにより新券と交換する。
(3)粗大ごみ処理手数料
粗大ごみの収集は事前申込み制となっており、処理手数料は申込み時に決定する。
このため、改定後の手数料は、施行日以後の申込み分から適用する。
長くなりますので報告事項については後日当ブログで解説致します。