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河井安里有罪判決から解る自民党の金権体質と検察支配の構図!捜査を阻む金の出所! [政府・自民党は常に国民を騙す!]

26Jan2021-1.jpgご覧の写真は2020年の1月30日発売の週刊文春の中刷り広告ですか、安倍・菅全面支援で振り込まれた軍資金はライバルの10倍、1億5千万円だった事がリークされます。


その後、自民党河井夫妻が今国会閉会後逮捕され、2021年1月21日東京地裁は、「選挙の公正を害する犯行」として、懲役1年4月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡しました。


具体的には、2019年7月の参院選広島選挙区を巡り、票の取りまとめを依頼する趣旨で地元議員5人に現金計170万円を渡したとして、検察は公選法違反(買収)で起訴した、案里議員側は「陣中見舞いや当選祝い」と反論していました。


これに対し、高橋裁判長は夫で元法相の克行被告(57)=衆院広島3区=との共謀について、元法相の議員会館のパソコンから見つかった地元議員らのリストに着目し、「元法相が自身や案里議員の現金配布先や金額を取りまとめたもの」とし、元法相主導のもとで共謀関係にあったとしました。


そこで問題なのが、この公選法違反(買収)の原資となる1億5,000万円は何処から出たのか、菅総理はこの金は自民党の金で適切な処理をされて出た金だと言う趣旨の事を報道関係者に述べていました。


そうなると、金額の高額さから当時の安倍総理と選挙で公認候補を決定する立場の二階幹事長が関わって居た可能性が疑われます。


自民党の選挙で金がかかる事は既に周知の事実で、国会議員の場合最低でも1億円と言われ3億円というケースもある様です。


その結果、こうした資金を集める為に金権腐敗が生まれ利権政治の温床になると共に、選挙に金がかかり過ぎる為に、誰でも選挙に出られる様な状況では無く自民党一強体制が構築されています。


2019年7月の参院選広島選挙区で河井案里陣営の選挙カーの車上運動員(ウグイス嬢)への報酬の上限が公職選挙法では報酬日額1万5千円以内を超え支給できないところ日額3万円が支払われて居た事から発覚しました。


本来は、こうした車上運動員は後援会の人達のボランティアであるのが普通で、その中で仕事を休んでまで来る人に対して支払われる費用弁償似た様な概念で報酬日額1万5千円以内を超えない範囲と定められた制度の様です。


しかし、後援会組織を持たない候補者が車上運動員を集めるにはどうやら金を払って集める事が多い様で、人材派遣会社等から有償で集めているケースが多いいと側聞され、その為法定報酬日額1万5千円以内を超える様で


つまり、これを摘発していたら検察も大変ですから見て見ぬふりをするか、野党や選挙に無知な新人だけを狙うケースがあると言う指摘もあります。


それが今回の河井事件では検察が動いた背景に、2019年9月安倍内閣が夫の河井克行を法務大臣に任命した事と関係がありそうです。


この2019年当時は、2018に就任した稲田伸夫検事総長の任期は2年が慣例でうすから2020年退官予定で、検察側は小泉純一郎内閣の下で推し進められた司法制度改革の実務を担った自民党の手先と言える黒川弘務の定年を延長し検事総長になる事を警戒しました。


何故かと言うと、黒川弘務が検事総長になってしまうと、検察庁法第14条が乱用され、自民党の都合が良い様に検察がコントールされ、検察の本来の仕事が出来ないばかりでなく、巨悪がはびこり国民の検察への信頼が崩壊してしまうと言う危機感がありました。


ちなみにその条文は下記のものです。


検察庁法第14条法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。


先ず検察は、河井安里の公選法違反の捜査を進めていると、夫の河井克行法務大臣が2019年7月の参院選をめぐり、夫で同党衆院議員の克行前法相(57)、広島3区選出が計約2400万円、案里氏が計150万円超の現金を、地元議員ら約100人に渡した事が分かります。


その後、2019年10月31日河井克行法務大臣は免職となります。


長くなりますので明日の当ブログ続きます。


黒川弘務検事総長定年延長と賭け麻雀事件の真相について解説致します。

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