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平成31年度区議会議員選挙に見る公職選挙法違反の実態!選管は機能しているのか?  [選挙は本当に公平公正なのか?]

27Apr2019-1.jpg4月22日15時06分に撮影された公職選挙法の第178号に「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されておりますがベテラン議員が公然とこの様な違反をしている事は、選管がちゃんと監視していないのか見て見ぬふりをしている可能性がございま。


27Apr2019-2.jpgこれは4月24日午前10時47分に撮影したものですが、自民党の新人議員が公然と3日間も違反状態が放置されて居た事を示す証拠です。


そこで法律では次の様に規定されています。


第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。


二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。


これにはきちんと罰則の規定もございます。


第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反) 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。


三十万円以下の罰金ですから比較的罪が重い罰則である事が分かります。


公選法のよろしくない点は、取締るか取締らないかは警察の裁量に任されている点で、一般に与党に甘いと言う声が聞かれます。


また、警告があり警告に従わない場合は検挙されるケースが多い様です。


他の方法として、写真や動画などで証拠を押さえた上で刑事告発する方法もあります。


私が以前告発した選挙カーの燃料代の不正請求では、警視庁を度々訪問し刑事を説得した結果、悪質な10名については書類送検する事に成功しました。


しかし、検察では起訴猶予処分になりましたが、処分は猶予され事実上お咎め無しに感じますが、犯罪事実は認められた事になりますので、同様の犯罪を繰り返しますと猶予にならなくなる恐れがあります。


公選法は甘く見ますと大変な事になりますのでやらないさせないを徹底しましょう!

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