SSブログ

平成31年度区議会議員選挙に見る公職選挙法違反の実態!選管は機能しているのか?  [選挙は本当に公平公正なのか?]

25Apr2019-2.jpgこの写真は今回の選挙期間中の平成31年4月18日午後18時44分に撮影したものですが、本所地域プラザBIG SHIPのエントランス部分には候補者である坂井ユカコの公選ポスターが8枚も貼られています。


これは明らかな公職選挙法では、指定された公営施設以外の公営施設での演説会は禁止されている筈です。


自民党の票田として本所地域プラザBIG SHIPは利用されているのか指定管理者の理事長が自民党の松島みどり後援会の元役員での為かこんな事をさせているのでしょうか。


しかし、これは公職選挙法「第百六十四条の三 (他の演説会の禁止)選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない」と定められています。


罰則の規定は、「第二百四十三条八の三 第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」とありかなり悪質な選挙違反である事が分かります。


写真などで証拠がございますし、選管がこれを注意して止めさせた様ですが、建物の前で個人演説会を実施しておりますが、建物の敷地内に入っての演説会で、しかも内部には公選法禁止された場所にポスターが貼られています。


26Apr2019-1.jpg選挙管理委員会の職員に警告を受けている坂井ユカコ候補と鳥居鋭一東駒形二丁目町会長の姿も確認され、公益性が求められる町会ですが、自民党が票田として利用している事が分かります。


この問題について、神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「選挙では、住民の自由な意思が尊重されなければならない。自治会にはさまざまな政治的考えを持つ人が加入しており、自治会による献金はもちろん、推薦も不適切だ」と指摘しています。


nice!(14) 
共通テーマ:ニュース

nice! 14

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。