SSブログ

続東京セキスイハイム㈱の解体工事現場で100キロのコンクリートが13メートル落下事故 [粗悪な不動産デベロッパーを追う!]

20170326-1.jpg昨日の落下事故ではこの様な危険な状態のコンクリートの塊は推定300キロと思われ、この東京セキスイハイム株式会社の解体工事現場ではこの塊を13メートル下に落下させる大変危険で大きな振動が伴う作業が行われて居ました。

この日は予定があり外出先から戻るとご覧の手紙がありました。

20170326-3.jpg近隣の住民皆様からの立会いの要請があるそうですので早速現場へ行き関係者が集まる中で事故の原因を調査しますと様々な違法行為があり今回の事故に繋がった事が分かりました。

先ず法律が守られていれば今回の事故ははっせいしなかった事が分かりましたのので該当すると思われる法律は次の通りです。

第7章の8 工事現場の危害の防止

第136条の5 落下物に対する防護

 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

20170325-2.jpg今回の場合は2度に渡り除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生じさせました。

20170326-4.jpg一級施工管理技士が居る事になっていますが、この一級管理士は解体前に見に来ただけで解体作業中一度も現場に来て居なかった事が25日の私の立会いで明らかになりました。

これは明らかな違法行為で国土交通省の許可を受けながら適正な管理が行われておらず事故に至った事は重大な問題です。

それは、許可とは原則禁止されて居る事を許可を受ける事で一時的に解除される訳ですから恐らく許可条件に違反している事が推測されます。

20170325-5.jpg喫煙所が高圧ガスボンベの付近にある事は高圧ガス保安法に違反している疑いが指摘されます。


nice!(5) 
共通テーマ:ニュース

nice! 5

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。