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公正な競争が存在しない墨田区立学校の契約の実態!第4話業平小学校50.5%  [墨田区教育委員会事務局の官製談合疑惑の研究]

20161013-2.jpgこれは平成27年度の業平小学校(瀬戸英一校長)の物品の購入総額5,399,687円の契約先の分布をグラフ化しあものです。

これを見ますと他社を圧倒して総合商社ベンキョウードー株式会社がほぼ独占的に発注を受けて居る事が明らかである事が分かります。

総合商社ベンキョウードー株式会社の物品の購入総額5,399,687円に対する独占率は50.5%で約300万円近い金額です。

20161013-5.jpg詳しくは、当該グラフの基となる契約先と契約金額をご覧ください。

こうした異常とも言える総合商社ベンキョウードー株式会社への発注の偏在について山本区長と加藤教育長の第2回定例会での答弁とご覧ください。

◎区長(山本亨君) ただいまの墨田オンブズマン、大瀬議員のご質問に順次お答えをいたします。

 最初に、私の平成28年第1回定例会における競争入札に関する答弁について7点の質問がありました。改めて、これらの用語について説明します。

 競争入札とは、一般競争入札と指名競争入札の総称です。一般競争入札は、広く多数の希望者を集めて入札の方法により競争するものであり、指名競争入札は、適当と認める複数の相手方を指名し、その者が入札の方法により競争するものです。したがって、私の答弁に矛盾はありません。

と述べていますが、実際には「広く多数の希望者を集めて入札」は実際には行われて居ません。

 次に、私の「今後も透明性と公平性を確保しつつ競争入札等により契約手続を行っていきます」という答弁と、一部の業者に発注が集中しているというご指摘に対して、私が「公平な競争の結果」と答弁したことについてです。

 競争入札という用語の定義については、先ほど説明したとおりです。契約の方法は、法令により定められており、区が物品を購入する場合には、競争入札のうち、指名競争入札及び随意契約の方法によって、適正な契約手続を行っています。

地方自治法の原則は競争入札ですが、墨田区は地方自治法施行令第6章の指名競争入札と随意契約だけが過度に拡大解釈され乱用しています。

第百六十七条   地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一   工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

二   その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

三   一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

特に上記三の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」が乱用され一般競争入札では総合商社ベンキョウードー株式会社が不利になる為に指名競争入札と随意契約だけが使われていると考えるべきです。

山本区長:指名競争入札を行う理由は、競争性や契約履行の確実性を担保するとともに、区内中小企業の育成を図るためです。このようなことから、「公平な競争の結果であると認識しています」と答弁をしたところです。

解説:区長のこの答弁は全くの嘘で「区内中小企業の育成を図るため」なら総合商社ベンキョウードー株式会社に発注の半分前後を受注させるよりも、幅広く裾野の広い発注をすべきです。

山本区長:今後もこのような考え方に基づき、物品の契約手続を行っていきます。

解説:山本区長はこの様におっしゃっておりますので総合商社ベンキョウードー株式会社だけを優遇する契約を続けると言う趣旨の発言で、利権を確保する為に税金が湯水のごとく注がれる体質の張本人は山本区長自身である事が分かります。

山本区長: 次に、私が契約手続について、「これらの手続に瑕疵はないものと認識している」と答弁したことについて、不公正な結果にも関わらず、これらの手続に瑕疵はないと答弁できるのか、これらの手続とは具体的に何を示すのかという質問です。

 前回答弁したとおり、区の契約は、原則として競争入札によって締結することが法令で定められており、規則や要綱で指名の基準等を定め、瑕疵のない契約手続を行っています。

解説:これもおかしな答弁で規則や要綱で指名の基準等を定めているにも関わらず、これが適切に守られておらず、逆に悪用されており、指名の基準は馴れ合い業者に甘く、他の業者や新規業者に高い障壁を設けて参入させません。

山本区長:その手続とは、例えば物品を指名競争入札により購入する場合は、予定価格に応じて業者を複数指名し、入札によって落札者を決定するものです。

解説:ここも山本区長は建前論だけで、実際には同じ業者だけを呼んで複数指名したかの様な形を取りながら常時同じ業者だけが呼ばれますので内部で調整すれば談合で受注出来る余地を墨田区主導で作って居る事が様々な資料からわかります。

詳しくは、当ブログの過去の記事をご覧いただければ誰でもお解りになると思います。

山本区長: 次に、規則や要綱で定められている指名の基準等が守られているのかとのご質問です。

 墨田区物品等業者指名基準や墨田区物品等業者指名基準運用指針において、業者の指名方法、指名業者数並びに公平な指名回数の配慮を定めており、これらの基準に従い、適正な契約手続を行っています。

解説:この部分に墨田区の入札や契約が特定の企業や外郭団体だけに流れる仕組みがあり、利権に関わる業者だけが実績が作れ、それ以外の業者は入札にそもそも指名されませんから墨田区物品等業者指名基準に達する事が不可能です。

更に、外郭団体優遇では「区と密接な関係」と言う文が入札仕様書に入って居ますと、墨田区や東京都の天下りが居る外郭団体だけが受注できる仕組みが過去の落札結果から読み取れます。

山本区長: 次に、区の入札参加における指名基準の見直しについてです。

 前回「現行の指名基準でも、指名業者数を増やすことは可能であり、基準については見直す必要はないと考えます」と答弁をしており、現在もその考えに変更はありません。今後も、競争性、公平性の原則にのっとり、透明性の確保に努め、適正な契約手続を行っていきます。

解説:山本区長は「見直す必要はないと」と言っておりますので、こうした原因の大本は山本区長にある事を自ら明確に述べています。

つまり、山本区長の誕生も利権を持つ人達に担がれただけで、自ら何も出来ない区長ですよと言って居るのです。

つ図いて加藤教育長答弁をご覧ください。

教育長(加藤裕之君) 墨田オンブズマン、大瀬議員の私に対するご質問に順次お答えします。

 最初のご質問は、業者指名基準の見直しについてです。

 先ほどの区長答弁のとおり、教育委員会としましても、現在の指名基準は適正であると考えており、今後も区の定める基準に従い運用していきます。

競争性、公平性の原則にのっとり、透明性の確保に努め、適正に契約手続を行うよう、各学校に対して指導を続けていきます。

解説:この答弁から加藤教育長も山本区長の発言を踏襲しただけで、何も独自の発言をしない官僚的な答弁でこの御仁は元東京都の官僚で山本区長が連れて来たのですが、この背後には区長と教育長をセットで送り込んだ利権の存在がプンプン臭います。

[exclamation]捜査関係者の皆様へ!捜査への協力を積極的にさせていただきますので悪い輩をお縄にして下さい。

[exclamation]報道関係者の皆様へ!報道する意思のある記者の皆さんへの取材協力、資料提供を居たしますのでご連絡下さい。

[exclamation]墨田区の入札の問題に疑問や情報をお持ちの業者様からの情報は随時受付けております、談合会社を排除して真面目な業者さんが活躍される事を望みますので、利権壊滅を目指しましょう。

[exclamation]官製談合と天下りの関係が密接に繋がって居る事も明らかです、天下り情報も常時受付けていますので情報をお寄せ下さい。

些細な情報でも構いません、後はこちらで調査致します。

[exclamation]秘密は厳守します。

[exclamation]官製談合と天下りを無くせば増税などする必要はありません、志のある方を募集します。


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