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墨田区で進む官僚支配独裁体制!国民健康保険運営協議会!特別会計の巨大利権にメス [山本区長下で進む官僚利権の研究]

24Feb2021-1.jpgご覧の文書は令和3年2月12日に出された「国民健康保険運営協議会の開催方法について」と題された通知文です。


これによると2月17日までに出すよう書かれていますので下記の「墨田区国民健康保険運営協議会会長及び同職務代理者候補の推薦について」と言う文書を直接国保年金課長及び区民部長に提出しました。


24Feb2021-2.jpgこれがその文面の写しで、今後法廷闘争が予定されている為に何処に〇を付けたかについては、消してあります。


その後、その推薦は、被保険者を代表する委員6名は全員無回答、保険医又は保険薬剤師を代表する委員6名全員無回答、公益を代表する委員6名は全員回答し、その内訳は与党3、野党3に完全に二つに分かれ、更に、被保険者等保険者を代表する委員2名は何れも無回答でした。


これは墨田区の官僚の思惑とは全く相反する結果になり、本来なら自民党が有利と考えていた様ですが、公益を代表する委員以外の評議員は、前回の自民党の会長が余りにも酷かったのか全員棄権した為、自民党など与党が有利になるよう、次の様な姑息な手段を使いました。


24Feb2021-4.jpg令和3年2月22日になるとご覧文書「墨田区国民健康保険運営協議会会長及び同職務代理者候補の推薦依頼の撤回について」と言う文書がだされ、一方的撤回されました。


この理由について区民部長と国保年金課長が私の所に急にやって来て、前回のは我々のミスで撤回したいと言って来ました。


そもそも、民法第522条で当該内容を契約の一種としてみなす事が出来そうで、この法に基づいて部長らに既に撤回出来ない事を説明しました。


民法第522条


1契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。


2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


この法律は国際的にも共通で、私が外国為替ディラーをしていた時に、瞬時に数百億円の取り引きを口頭で決められるのは、客先の出したレートに対して「Mine 」「Yours」と言う事で取引が成立し「Done」成約になります。


国際金融市場では大変厳しい約束があり、一度成立した取引は撤回出来ません、このルールを破ると国際金融市場か追放されてしまうほど重要な事なのです。


また、区民部長は別の嘘もついていました。


私が、結果はどうか聞くと平然として「過半数が与党だった」言われたのですが、実態を調査して見ると、与党3、野党3に完全に二つに分かれおり、石井秀和部長は嘘の説明をしていた事が分かりました。


これは公務員が選挙で選ばれた区民の皆様を代表する議員に虚偽の説明をしたのですから、雇い主に嘘の説明をしたのですから許される事ではありません。


こうした事実を評議委員会委員隠してまたは虚偽の説明をして次の文書を添付しています。


24Feb2021-6.jpg

令和3年2月22日になるとご覧文書「墨田区国民健康保険運営協議会の書面開催に係る書面表決の差し替えいつて」と言う文書が出され、令和3年2月12日に出された「国民健康保険運営協議会の開催方法について」と題された通知に基づく結果の報告も説明もありません。


2月17日までに出すよう書かれていますので下記の「墨田区国民健康保険運営協議会会長及び同職務代理者候補の推薦について」と言う文書について回答結果も意図的に隠されています。


更に、表決を誘導する書式に改めれられ、今年初の評議員になったはずの自民党の加藤拓が会長になる様誘導する書式にすり替えられています。



24Feb2021-3.jpg

この「書面表決書」には、公明党のはねだ福が会長職務代行者になれる様に誘導されています。


更に、評議員が回答して来ない恐れがあるので、文書でも報酬が支払える様に、振込口座を記載する用紙まで添付し、金をばら撒く方法で取りまとめようとしてしています。


これらの行為には私が断じて大反対ですから、書面表決をしてしまうと法定追認になる恐れがありますので一切取り合わず、複数の議員と共に裁判で争う事にしました。


更に、石井秀和部長は実態の無い慣習を持ち出していますが、私がその慣習の起源はいつなのかと質問しますと「大昔から」と言うふざけた回答が返って来ました。


例えば領土問題んでは、実行支配は行われた起源について証拠を持って論じるのが国際的なるーるですが、石井秀和部長の根拠を示さず「大昔から」回答と言う回答は、まるで韓国やチャイナ共産党と全く同じ手法です。


この根拠の無い「慣習」を言い出したのは、昨年2月の予算特別委員会で自民党の木内清委員が言われた事は記憶にございますが、そもそもその慣習が何時からどの様な経緯で作られたかについても一切触れていませんでした。


我が国は法治国家ですので、法律に従えば慣習は人を拘束したり本来行使できる評議委員の意思を法的に拘束できるものではありません。


山本区長、高野副区長はどうやらこれを強行する様ですので、こちらは野党が連携して裁判に持ち込む事にいたしました。


現在裁判所がコロナの関係で法廷が停止していますが、訴状が出来次第裁判になります。


同時に裁判所のプレスセンターで記者会見も行います。


また、今後も負担が毎年増え続ける国民健康保険の闇の部分を暴露して参ります。


国民健康保険料も官僚の聖域とも呼ばれ、国家予算の3分の2を占める特別会計と言う巨大利権にメスを入れていますので、もし私が殺されればこの闇組織が絡んだ殺人事件だとネット上で炎上させて下さる事をお願い致します。


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