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地方議会の懲罰最高裁判例60年ぶりに変更!自民党による少数会派への締付裁判に! [墨田区自民党による小数会派へのパワハラの実態を暴]

27Nov2020-3.jpg11月26日の読売新聞の記事に、地方議会の懲罰で議会への出席停止処分が争われていた裁判の上告審判決で、最高裁判所大法廷(裁判長、大谷直人長官)は25日、「議員には住民の代表として議事に参加する責務があり、出席停止は裁判の対象となる」との判断を示しました。


最高裁判所の判例が60年ぶりに変更され、以前は議員の身分を失う除名以外は、1960年の大法廷判決が「内部自治の尊重」との考えが示され、「裁判の対象外」と判断してしまいました。


そのために、地方議会では、最大会派の自民党などが、これを悪用し正論を言う議員を攻撃したり自分達の意に沿う様にさせたり、黙らせる為に言葉尻を掴んで意図的に懲罰動議を出して、懲罰委員会で多数決で議決すれば、議会への出席停止も事実上できてしまうのです。


この事は、与党の自民党などが全国の地方議会で、行政上の問題点を指摘する議員に対して同様の嫌がらせや悪意の議決をして懲罰する事が全国で多発しており、実は法曹界で問題になっていました。


私も、今年の1月に、自民党松島みどり後援会の元会長が、区の公共施設である本所地域プラザ指定管理者に入札を経ずに随意契約され、そのまま3度目の随意契約されている事や、当該施設が公選法に違反して自民党の候補者が使用した問題を追及したら、自民党から懲罰動議が出され懲罰委員会に掛けられました。


それでも私は、意図的にし仕組まれた懲罰委員会ですから、指摘こそ誤りであるとして懲罰委員会に臨みました。


この時に私の友人に法律の専門家が居て、地方議会の懲罰が法曹の学会で問題になっていて、自民党を煽り怒らせ出席停止を引き出せれば、判例が作れるかも知れないとアドバイスされました。


結果的に懲罰委員会で有識者が呼ばれ、やり過ぎの指摘を受けると、全会派一致で処罰しない事が議決されました。


しかし、この事で私の名誉が棄損され、会社の売上が減り、社員が商取引に支障が出て商談が流れる等でして数百万円の損害が出たり、弁護士を雇い問題を可決せなばならなくなりました。


議会では、私は正しい事をしているのに、ネガティブ情報を流されて信用と名誉が棄損されましたので、この問題は、当ブログでも経過をお伝えしますが、名誉毀損罪(刑法230条)で告発しますし、民事でも裁判を起こします。


こうする事で地方議会の闇の部分が裁判で公になりますし、愚連隊と化した自民党の議員の本当の姿も客観的により多くの皆さんに知っていただけるのではないでしょうか。


また、こんな事をする人達が児童・生徒のいじめの問題を真面目な顔をして語るのですから、世の中からいじめがなくならないのはこの為かも知れません。


全国の地方議会では、最大会派の自民党などの嫌がらせて懲罰が出されていますが、出されたら徹底的に怒らせ懲罰させれば裁判に出来ますし、そもそもこの判例で懲罰が出せなくなりましたね。

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