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自民党からパワハラ懲罰動議が出され自民公明が賛成に回り可決される様です! [区議会自民党の実態を知ろう!]

10Dec2019-1.jpg今回のパワハラ懲罰動議は、自民党は本所地域プラザの随意契約とは関係ないと言っていますが、当該施設を選管が指定した個人演説会場以外で演説会を行おうとしていた坂井ユカコ候補の証拠写真を議会でパネルで説明したいと田中邦友議長に申し入れをしましたが、結果的に却下されました。


今月5日に開会された産業都市委員会でご覧の写真の墨田区向島の料亭が現在13件まで減少してしまい墨田区の文花観光資源がこれ以上失われない為の施策について話している時に、理事者の産業観光部長の答弁が単なる机上の空論に過ぎず実効性が無い事を指摘いたしました。


その際に産業観光部長は、「花街に行った事があるか」聞いただけなのに、区議会自民党は第百三十二条 「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と言う法に違反した主張しています。


しかし、法理では「地方自治法132条の「無礼の言葉」「他人の私生活にわたる言論」、あるいは「規則」第98条の「議会の品位」という要件もこの観点から厳格に解さなければならない」としてており、更に行政実例では下記の2つの基準が必要と定めています。


第1の基準「関係の無い個人の事」第2の基準「職務上必要な限度を超えている事」この双方の基準を満たす必要があると書かれています。


つまり当該法律は他の地方自治体でも問題になっており、戒告懲罰という最も軽い懲罰の取り消し訴訟が最高裁に昨年12月18日に上告されました。


また、判例もあり、これによると「要件は厳格に解されなければならず、またそれを客観的判断を下したと解し得ない限り、たとえ議会が主観的に判断して懲罰を科したとしても、それは違法な処分で取り消しを免れない」、と明確に述べた札幌高裁昭和25年12月15日判決があります。


逆に当該懲罰動議が可決されればニュースになる様ですから、墨田区議会自民党・公明党のパワハラやいじめが広く全国に知られる切っ掛けになりますので私は大歓迎です。


その後は損害賠償訴訟を致しますので、またニュースで取上げられますし、判例が判例タイムズ等に残りますので墨田区議会のパワハラやいじめがあった事を後世に記録保存する事が出来ます。


また、こうした状態を放置しますと議会と言う言論空間が制約だれけになり自由な発言が出来なくなり、議員活動の基本は言論であって、問題は、す べて言論によって決定されるのが建前ですがこれが崩れてますと有権者の意思が反映されない恐怖政治になってしまいます。


喜ぶのの公金群がる官僚やそれを利用して私服を肥やす人達だけが優遇される政治や行政になってしまいます。


しかし、昨日はこうした問題で午前11半開会の議運が、予告も無く3時に延期され、事務局の職員は深夜11時過ぎまで仕事をしていた現実と実際にはこのパワハラ懲罰動議で多額の税金が使われています。


この問題はシリーズでお送りいたします。


また、この問題は他の自治体の議会でも同様の問題が起きている様ですので共に連携出来ればと思います。


報道機関やジャーナリストの皆様の取材は大歓迎で、写真や資料等も提供いたします。


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