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フェアープレー精神無く特定団体だけを優遇!墨田区金糸公園テニスコートの実態第1話 [天下り利権に振り回される庶民]

20171030-1.jpg区民の皆様からのご指摘で、錦糸公園テニスコートが墨田区公園条例施行規則では午前7時からしか利用出来ないはずなのに午前6時から使用している団体があるとのご指摘がございまして実態調査を行いました。


先ず上の写真をご覧ください。


これは午前5時45分の夜も明けきらない錦糸公園テニスコートの出入り口の様子ですがこの頃に公園の管理人が鍵を開け特定の団体である墨田区庭球協会が午前6時前から使用できる状態である事が分かります。


平成27年度第2回定例会と第3回墨田区議会定例会で墨田区庭球協会が半年間も区の公共公有財産である錦糸公園のテニスコートを独占する様な長期に亘る大会で独占しており、区民の皆様が錦糸公園のテニスコートを土日に利用できない問題を指摘しました。


その後、多少は改善されたものの、更にこの様な事がある事について腐敗しきった教育委員会事務局やスポーツ振興課は意図的に隠していた事が明らかになりました。


調査の結果、これには契約書がある事が判明し、情報公開で入手致しましたのでご覧ください。


20171030-2.jpgこの差出人は墨田区教育委員会事務局スポーツ振興課長名で墨田区庭球協会相沢宗良理事長宛に出されたもので、一番上の矢印部分には1年間に渡り火・木・土曜日の午前6時から午前6時55分までの使用を認めています。


上から二番目の矢印部分は使用料は「免除」とされており、公共公有財産が墨田区公園条例施行規則では午前7時からしか利用出来ないはずなのに午前6時から使用させ、更に使用料が免除されている事が許されるのでしょうか。


行政裁量だと言われるかも知れませんがこれはやり過ぎで刑法第247条の背任罪に問われる可能性があります。


背任罪とは、他人(区民)のために墨田区教育委員会事務局の事務を処理する者が、自己若しくは第三者(墨田区庭球協会)の利益を図り又は本人(墨田区)に損害を加える目的で、その任務に背く行為(任務違背行為)をし、本人(墨田区)に財産上の損害を加えたときに成立します。


「財産上の損害」の判断基準は法的視点だけでなく経済的視点も加味されますので、この場合は、当該テニスコートや近隣の使用料などから損害が計算できます。


罰則は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となり重い罰が課されますが、犯罪構成要件を満たしていても、検査庁が受理するかや起訴するかは告発してみなければわかりません。


赤い矢印上から3っ目には、管理方法は墨田区庭球協会の自主管理とされており、つまり、自由にお使い下さいとなっています。


一番下の赤い矢印の部分には「使用後は清掃し、施錠を必ず行う事」とありますが、実際の鍵の管理は公園の管理事務所で行われ居ますので、実態を把握せずにこのお墨付きを教育委員会事務局は与えている事がわかります。


最大の問題は、墨田区教育委員会事務局が本来はスポーツマンシップに乗っ取り公平・公正なスポーツを推進し区民体育大会等を実施しておりますが、実態は特定の団体だけが公園条例の施行規則で定める時間前にしかも無料で使わせて居た事はフェアープレーの精神に反しています。


また、墨田区教育委員会事務局は腐りきった機関だと感じるのは契約にしてもスポーツにしても公正・公平とは言えない

事例が確認されますので、意識改革や人事の刷新が必要だと思います。


墨田区庭球協会相沢宗良理事長は、こうした問題を指摘している私の事を各地で言いふらして居る事が、ご心配下さる区民の皆様から各地から情報提供されております。


やはり悪い事は悪いのですから自ら反省すべきですが、問題を指摘する方が悪いと言う論理は、聞いた皆さんが違和感を感じられた事は言うまでもありません。


この問題は長くなりそうですので連載で掲載致します。

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