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墨田区客引き行為等の防止に関する条例改正から約半年!客引きは無くなったのか? [各種問題]

20170601-1.jpg平成26年12月1日から墨田区客引き行為等の防止に関する条例が施行され、平成28年12月1日には同条例の一部を改正する条例が制定され、重点地区が江東橋2・33・4丁目と錦糸2・3・4丁目に定められましたその後どうなったのか駅前の重点地区を中心に現地調査をしました。


20170601-2.jpgご覧の告知チラシの様に昨年12月の条例改正では  ピンクチラシ配布やスカウト、客待ちやスカウト待ちも禁止されています。


20170601-3.jpg錦糸町駅前の横断歩道前ではインド系と見られる2名の女性が午後4時頃なのに公然と客ひきをしていましたし、この女性は以前も夜客引きをしていたのを注意した事がありますが全く反省していません。

20170601-4.jpg昨年12月の条例改正でではご覧の部分の改正が行われ、罰則も強化されていますが、調べて見ますと5万円以下の罰金が科せられた事例は現時点では無いそうです。


20170601-5.jpgご覧の二名の方はまだ日が高いのに居酒屋の客引きをしており、手にはチラシ、耳にはインカムを付けており絶えず店や仲間と連絡が取れるようにしている事が分かります。


20170601-6.jpgこちらでは風俗店と見られる店先で客引きをしている光景が見られました。


こうした問題も次の第2回定例会で指摘し改善するよう区長に求めて参りますし、これまでの墨田区の行って来た対策の不備な部分や戦略を練り直し客引きを使う店舗の根絶を目指して参ります。


その為には、警察のOBの採用を増やしたり、悪質な店を1点づっに絞りそこの客引きを徹底的にマークして、口頭行指導から警告、店名及び指名の公表、5万円の過料を課した上でビルの所有者に対しても賃貸契約の解除を含めた交渉も必行うなど波状的に締め出す必要がありあそうです。



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